年末ジャンボ宝くじは当たりませんでしたが、今後も宝くじを買おうと思います。もし当たったら税金など注意点は何ですか?
億万長者を夢みて、大晦日は「年末ジャンボ宝くじ」が楽しみという方も多いのではないでしょうか。「もしかしたら……。」というワクワク感の一方で、当たったら「税金」で手取りが減ってしまうのではないかといった心配をする方もいらっしゃるかもしれません。 そこで今回は、「宝くじと税金」についてお伝えします。
買わないと当たらない「宝くじ」
年末ジャンボ宝くじは、1等賞金が7億円、1等の前後賞が各1億5000万円です。1等・前後賞合わせて10億円もの賞金が得られるとなれば、夢と期待は膨らみますね。1等ではなくても、1000万円でも、100万円でもうれしいでしょう。 とは言え、多くの方が、抽選結果を見てガッカリしている頃かもしれません。それでも、買わなければチャンスはありませんし、決して無駄になる訳ではありません。 宝くじの売り上げは、当せん金のほか、広報活動や印刷、売りさばき手数料などの経費を差し引いた後、収益金として、発売元の全国都道府県および20指定都市へ納められ、高齢化少子化対策、防災対策、公園整備、教育および社会福祉施設の建設改修などに使われています。 宝くじ公式サイトによれば、2022年度(令和4年度)の宝くじ販売実績額8324 億円のうち、36.7%にあたる3052億円が収益金として公共事業等に活用されています(※)。つまり、宝くじを購入することで私たちの生活に役立てられ、社会貢献活動につながっているのです。
原則として、当せん金に「税金」はかからない
宝くじを販売できるのは、「当せん金付証票法」という宝くじに関する法律に定められた全国都道府県と20指定都市に限られています。これらの地方自治体が受け取る収益金は、税収とみなされるため、私たちが購入する宝くじには、税金が含まれていると考えることができます。つまり、宝くじが当たっても、税負担は生じません。 「当せん金付証票法」という法律の13条において、当せん金には所得税が課されない旨が明記されています。なお、所得とはみなされないため、住民税もかかりません。確定申告の必要もありません。