飲食店でパートをしていますが、「お客さんが少ないから」と早退になることが多いです。その分“お給料”が減ってしまうのですが、働いてない分は「休業手当」がもらえるって本当ですか?
早上がりしたときの具体的な休業手当は?
1日あたりの休業手当は、休業が発生した日以前の3ヶ月間に支払われた平均賃金の60%以上とされています。日給制または時給制のアルバイトやパートであるときの平均賃金の計算方法は次の通りです。 平均賃金=算定期間中(直前3ヶ月間)の賃金総額÷算定期間中(直前3ヶ月間)に労働した総日数 賃金総額には通勤手当など定期的にもらえる手当も含まれます。一方で、結婚手当などの臨時手当、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与などは含まれません。 例えば、算定期間中の賃金が23万4000円、通勤手当として1万9500円支給され、労働日数が39日だったとき、休日手当算定の根拠となる平均賃金は6500円となります。つまり、1日あたりの休業手当は最低でも6500円の60%である3900円です。 早退を命じられたケースでは、実際の賃金が1日あたりの休業手当3900円に満たないときのみ、差額分が休業手当として支払われます。例えば、時給1200円の人が2時間で早退を命じられたケースでは、2時間分の賃金2400円と1日あたりの休業手当3900円の差額1500円が休業手当として支給されるのです。 一方で、本来5時間働く予定で1時間早い4時間で早退を命じられたケースでは、1日あたりの休業手当3900円より多い4800円の賃金が発生しているため、休業手当はもらえません。
休業手当を正しくもらおう!
会社の都合で早退や欠勤を命じられたケースでは、平均賃金の60%以上に当たる休業手当を請求できます。また、これは実際に労働できた日数が、労働契約で定める日数に満たない場合も同様です。 不足分はしっかりと休業手当を受け取りましょう。ただし、休業手当が正しく支払われたとしても、頻繁なシフトカットは収入に大きな影響を与えるものであり、労働環境が良いとは言えません。 労働契約上の勤務日数を減らしてダブルワークの検討や、パート・アルバイト先を変えるきっかけにしても良いでしょう。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法 厚生労働省 労働基準法第26条で定められた休業手当の計算について 厚生労働省 休業手当について 厚生労働省 労働基準法 素朴な疑問 Q&A 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部