飲食店でパートをしていますが、「お客さんが少ないから」と早退になることが多いです。その分“お給料”が減ってしまうのですが、働いてない分は「休業手当」がもらえるって本当ですか?
アルバイトやパート勤務をしたことがある人の中には、「お店が暇だから人を減らしたい、でも正社員のシフトは減らせないから……」という理由で、早上がりや急な欠勤を指示された経験がある人もいるでしょう。 「ノーワーク・ノーペイの原則」により、使用者は労働者に対して、働いていない時間の給与を払う必要はないとされています。とはいえ、働く時間が減ってしまうと生活に影響が出てしまう人も多いはず。 しかし、シフトを一方的に減らされたときに労働者が保護される、「休業手当」という仕組みが用意されています。どんなときに手当を受け取れるのでしょうか? ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる? 本記事では、シフトカットされたときの休業手当について解説します。
会社都合によるシフトカットは休業手当の対象
会社都合によるシフトカットで勤務時間が減ったとき、労働者は休業手当を受け取れます。労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」というのが根拠です。 したがって、急な早退指示や欠勤指示といったシフトカットを受けたときは、休業手当として働いていない分の賃金がもらえることがあるのです。 ■使用者の責に帰すべき事由とは? では、休業手当の支給条件「使用者の責に帰すべき事由」とはどのような場合でしょうか? 「お客さんが来ないのは、会社の都合ではないので仕方ないんだ」と言われたら少し悩んでしまうかもしれません。 しかし、「天災事変のような不可抗力の場合を除くすべての場合」が「使用者の責に帰すべき事由」に該当するとされています。具体例として、親会社の経営難に伴う休業や業務量減少に伴う休業が挙げられており、「お客さんが少ないから」も十分当てはまるわけです。 なお、台風や大雪など自然災害の場合も、「天災で店舗が被害を受けたとき」「停電で正常な営業・業務ができないとき」は不可抗力とされるものの、「営業はできそうだけれど、従業員の安全を考慮して欠勤を命じたとき」は不可抗力とされず、休業手当の対象となるとされています。