PR会社代表が投稿…「広報全般を任された」 兵庫・斎藤知事は公選法への“違法性”否定
ただ、PR会社の代表については… 斎藤知事の代理人弁護士(PR会社の代表について) 「(代表が)あのように発信した意図が全く分からず困惑している」 渦中のPR会社にも取材を試みましたが、電話はつながりませんでした。 PR会社の代表と選挙戦をともにした西宮市議会の森健人議員は… PR会社の代表を知る 兵庫・西宮市議会 森健人議員 「(PR会社の代表は)特段、今回の件が法に触れるものじゃないので、(違法性のある)お金はもらっていないと聞いている」 ──活動はしたが(違法な)お金はもらってない? PR会社の代表を知る 兵庫・西宮市議会 森健人議員 「おっしゃる通りです」
また、選挙の際には選挙プランナーと呼ばれる人物がかかわるケースがありますが、選挙プランナーの三浦博史氏によると、プランナーがアドバイスを行うのはあくまで候補者に対してで、ビラ配りや電話かけなど有権者に対する働きかけを報酬をもらって行うことは違法なため、行わないといいます。 なぜ、公職選挙法ではこのようなルールがあるのでしょうか。 公職選挙法に詳しい 元大阪地検検事 亀井正貴弁護士 「PR事業を展開している会社の人間が主体的に活動を行えば、それ自体が選挙運動になってしまうのでお金、もしくは経済的利益を与えれば買収罪が成立します。選挙というのは公正・中立に経済的な理由に基づかずに行われなければならない。お金をいっぱい持っている人が当然のように当選するのはおかしいし、選挙の公正が害される」 「違法性はない」と主張している斎藤知事、今後ポイントとなるのは… 公職選挙法に詳しい 元大阪地検検事 亀井正貴弁護士 「PR会社の社長が言っていることが本当かどうか、本当だとしたら選挙運動にあたりうるので、それに対して報酬が支払われたのかどうか、打ち合わせの内容というのはLINEやメールでやっている可能性がある。物的証拠でどこまで認定できるかということですね」