パートですが育休中です。10月から社会保険の加入条件が変わったので、復帰したら社会保険に入ることになるのでしょうか?
2024年10月以降、従業員51人以上の企業が社会保険適用事業所に変更になりました。今まで51~100人の企業は社会保険の適用事業所ではありませんでしたが、2024年10月以降は社会保険の適用事業所となります。 本記事では、育休中の方が職場復帰する際、社会保険の加入条件が変わっていたらどうなるのかを解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
社会保険適用事業所とは
社会保険適用事業所は、2024年10月まで段階的に以下のように改訂されました。徐々に多くの企業が社会保険の適用事業所となってきました。 図表1
以下の4項目すべてに該当する場合、社会保険の対象者となり、健康保険・厚生年金の加入者となります。 ●週の所定労働時間が20時間以上(原則として就業規則、雇用契約書に定められた所定労働時間で判断) ●月間の賃金が8万8000円以上(基本給・諸手当を指します。残業代・賞与は含みません) ●2ヶ月を超える雇用の見込みがある ●学生ではない 2024年10月から該当する企業の従業員は、パート社員であっても、国民年金から厚生年金に、国民健康保険から社会保険に加入します。この変更に伴い、保障が充実し受け取る年金額を増やすことができます。
社会保険に加入することのメリット
これまで国民年金・国民健康保険に加入の方が、厚生年金・社会保険に加入することで、将来受け取る年金を増やし保障を充実できます。また、会社が保険料の半分を負担することになり、保険料の負担が減る場合があります。 図表2のように、受け取る年金が増え保障が充実します。 図表2
また、以下のような保障も充実します。 ■傷病手当金(業務外の病気やケガで休んだ場合、給与の2/3相当) ■出産手当金(産休期間中給与の2/3相当) を受け取ることができます
社会保険に加入することのデメリット
配偶者の健康保険に加入していた方はご自身の健康保険となり、今後負担が生じます。そのため手取り額が減少する可能性があります。ただし、“130万円の壁”を気にせず長く働くことで手取りを増やし、今後の年金を増やすこともできます。