高速道路を運転していると「法定速度以下」で走っている車をよく見かけますが「スピード違反」と違って罰則対象にはならないのですか?
高速道路はどの車も一定の速度で走行していますが、まれにほかの車よりも明らかにスピードの遅い車を見かけることもあるでしょう。高速道路で極端に遅い速度で走行すると、違反となるケースもあるようです。 そこで今回は、高速道路を法定速度以下で走行した場合、罰則対象になるのかについて解説します。
高速道路での走行で速度が遅すぎると最低速度違反になる
高速道路を時速50キロメートル未満で運転すると「最低速度違反」となります。高速道路(対面通行区間を除く)では、やむを得ない理由がない限り、最低速度に達しない速度で走行してはいけません。 基本的に高速道路では、時速100キロメートル前後で走行するケースが多いでしょう。高速道路で遅い速度で走行してしまうと、周りの車に対して危険な行為となります。そのため、スピードを緩めて走行するにしても、周りの車の速度に合わせて走行する必要があるでしょう。 また、一般道でも道路標識で指示がある場合は最低速度違反の対象となります。数字の下に青色の線が引いてある標識が設置してある道路は「最低速度違反」の対象道路です。 例えば、速度標識の30キロメートルを示す数字の下に青い線がある場合は、時速30キロメートル未満で走行してはいけないという意味となります。ただし、最低速度違反の標識がない場合は、最低速度に関する規定はありません。
最低速度違反の罰則
最低速度違反の違反点数と反則金は、表1の通りです。 表1
※筆者作成 最低速度違反になると、違反点数1点・反則金5000円~7000円の罰則を受けます。 ただし、天候や事故などにより指示がある場合や渋滞は該当しません。通常の走行ができる状態で、遅すぎる速度で運転すると罰則の対象となります。
速度超過違反(スピード違反)の罰則はさらに厳しい
高速道路・一般道を問わず、スピードの出し過ぎは、速度超過違反(スピード違反)となります。スピード違反は、指定速度よりも時速30キロメートル(高速道路は時速40キロメートル)を超過すると、刑事処罰の対象となるなど最低速度違反の罰則よりもさらに厳しいです。 スピード違反は、時速15キロメートル未満の速度オーバーで減点1点・罰金9000円(普通車)の罰則があります。時速25キロメートルを超えると減点3点・罰金1万5000円(普通車)となり、法定速度を超えた速度が大きくなるほど罰則が厳しくなるでしょう。 違反点数が6点に達すると、30日間の免許停止処分を受けます。時速30キロメートル以上(高速道路で時速40キロメートル以上)の速度オーバーになると、その1回で免許停止処分となり、30日間運転できません。さらに、ほかの違反と重なり15点に達すると1年間の免許取り消し処分を受けるため、スピード違反がきっかけで運転できなくなる恐れがあります。