「町内会をやめたい」→「災害時に助けてもらえないからね」と拒否…退会できないのは違法では?
「町内会を退会したいのにやめさせてくれない」 そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。相談者によると、今住んでいる家に引っ越してすぐに町内会の勧誘をされました。 【画像】事故物件の荒れた室内 相談者は夫婦共働きで不在なことが多く、休みも少ないために何度も断りました。しかし「ここに住む以上は絶対だから」と言われ、渋々入会したといいます。 しかし、行事が毎月のように開かれ、回覧板も毎週回ってきたそうです。仕事の都合でなかなか協力できない相談者は、町内会から「迷惑だ」などと文句を言われるようになりました。 そこで、退会を申し出たものの、「そんなことはできない。もし退会したら、災害の時や火事の時に助けてもらえないからね」と認めてもらえなかったとのことです。困って自治体の役所で相談したものの、「勧誘も退会も任意ですが、できるだけ我慢してほしい」と言われてしまったといいます。 相談者は「行事に出られないのは申し訳ないと思っていますが、規約通りに町内会費や出不足金(行事に不参加の代わりに支払うお金)も払っています」とうったえます。それでも、周囲から悪口を言われたり、日常生活を見張られていると感じているそうです。 限界を感じた相談者は、町内会長に直接、退会届を出しましたが、やはり認めてもらえず、「周囲に白い目で見られるからね」と言われた上に保留とされてしまったそうです。 相談者が町内会を退会することは難しいのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞きました。
●最高裁判例は「一方的意思表示により退会できる」
――町内会を退会させないことは、法的に問題ないのでしょうか。 日本国憲法21条には結社の自由が定められています。 これは団体を作る自由、既にある団体に加入する自由、加入した団体から脱退する自由を定めたものです。 日本には一部の職業(弁護士、司法書士、税理士など)について強制加入の職業団体があります。 これらの職業では、その職業で稼働する場合には必ず加入することが必要で、退会するとその仕事ができません。 しかしこういったものを除いて、団体への加入・脱退は自由で、町内会も同じです。入るのも自由であれば退会するのも自由であり、退会の意思を表明した住民に対して、町内会長などが「これを認めない」とすることはできません。 この点、平成17年4月26日最高裁第三小法廷判決も、県営住宅の自治会(町内会と同様のもの)は強制加入団体ではなく、いつでも一方的意思表示により退会できると判示しています。