高速道路を運転していると「法定速度以下」で走っている車をよく見かけますが「スピード違反」と違って罰則対象にはならないのですか?
高速道路で法定速度以下で走行すると最低速度違反となる
高速道路を法定速度より遅いスピードで走行すると、最低速度違反となります。高速道路は時速50キロメートル未満で走行すると最低速度違反となり、違反点数1点と5000円~7000円の反則金を支払わなければいけません。 スピード違反に関しては、超過スピードごとに違反点数や反則金が定められており、場合によっては最低速度違反のときよりも罰則が重くなります。 高速道路ではある一定の速度で走行しないと、周りの車にも迷惑がかかるため、速度を落として走行する場合でも最低速度の時速50キロメートルは下回らないように注意しましょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号)第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(最高速度)第二十七条 デジタル庁e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 第二節 自動車の交通方法(最低速度)第七十五条の四 警視庁 交通違反の点数一覧表 警視庁 行政処分基準点数 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部