子どもが「パン屋」でパンを落としてしまった! 店員さんに「大丈夫ですから」と言われたけど、気持ちが収まらない! どう弁償すればいい?
パン屋に行くと、美味しそうな焼きたてのパンの香りに包まれて幸せな気持ちになることも多いのではないでしょうか。楽しく商品選びをしていたら、連れていた子どもが誤ってパンを床に落としてしまった……そんなこともあるかもしれません。 子どもがパンを床に落とした場合、弁償を申し出たいところですが、もしもお店の人から「大丈夫」と言われた場合、本当に弁償しなくてもいいのでしょうか? 本記事で解説します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
子どもがパンを落としたらまずは弁償を申し出る
大前提として、子どもがパン屋でパンを落としたらまずは弁償を申し出ましょう。 子どもの責任は親の責任です。民法第712条では、未成年者は他人に損害を与えても責任能力がなければ賠償の責任を負わないと記載されています。また第714条にて、監督義務を負う親に損害を賠償する責任がある旨記載されています。 床に落としたパンは商品としては使い物になりませんので、その損害は損害を与えた客が負担すべきです。もしもパン屋の担当の人が「大丈夫」と言ったとしても、その後レジの収支が合わない可能性もあります。子どもがパンを落としたら、まずは弁償の意思を示しましょう。
パン屋から「弁償しなくてもよい」と言われたらどうすればいい?
パンを落としたため弁償すると言ったものの、店側から「弁償はしなくていい」と言われることもあるかもしれません。これは大人が同じような失敗をした場合でも有り得ますが、パンを落としたのが子どもなら、なおさら店側の心情として「弁償不要」としてくれることも考えられます。 こちらが「払います」と何度言っても、かたくなに弁償を断られることもあるでしょう。 ではパン屋から「弁償しなくても良い」と言われたらどうすれば良いのでしょうか? ■多めにパンを買う 弁償を断られた場合、少しでもその分を補って、お店の売上に貢献したいところです。そのため、買う予定だった数よりも多めのパンを買うのもよいでしょう。少なくとも、子どもが落としたパン分は買いたいところです。 ■継続的にパンを買う 売上に貢献という意味では、今回限りではなく、継続的にパンを買いに行くという方法もあります。お店側としても、一回限りの弁償よりも継続的にパン屋のファンになってもらい、自慢のパンを末永く口にしてほしいと思うところでしょう。 ■次回来店時に再度謝罪をする 次回来店時には、改めて謝罪を伝えることも考えたいところです。かしこまって菓子折りを持っていくのはやり過ぎだと考えられますが、一言「先日はご迷惑をおかけしました」と対応してくれた店員さんに声をかけると、その次以降はお互いに顔見知りとなり、今まで以上にパン屋に行くことが楽しみになる可能性もあるでしょう。
まとめ
子どもがパン屋でパンを落とした場合、基本的には親がパンの代金を弁償する必要があります。もしも弁償を断られた場合は、お店の売上に少しでも貢献することを心がけるようにするといいでしょう。 出典 e-Gov法令検索 民法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部