転職先が決まった場合、有給休暇を買い取ってもらうことはできる?
そこで、本記事では転職時に有給休暇が残っている場合、会社による買い取りが可能なのか解説します。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
有給休暇とは?
有給休暇とは、従業員の心身の疲労回復や仕事と生活のバランスを図ることなどを目的に、会社から付与される休暇のことです。正式名称は年次有給休暇ですが、一般的には有給休暇や有休と呼ばれています。簡単にいえば、給与が支払われる休日のことです。 有給休暇は雇用日から6ヶ月間継続的に勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合に原則10日間付与されます。なお、有給休暇の付与対象は正社員だけではなく、アルバイトなども含まれます。 有給休暇の付与日数は勤続期間によって異なりますが、年に10日以上付与される場合は、5日以上の取得義務があります。 しかし、保有している有給休暇を消費できずにいる方も少なくないでしょう。消化できなかった有給休暇は次年度に繰り越せますが、付与から2年で消滅するとされています。 自身の有給休暇の状況を把握しつつ、無駄にならないように活用していくことが大切です。
有給休暇の買い取りは可能?
原則として、会社が従業員の有給休暇を買い取る行為は禁止されています。なぜなら、買い取りという行為が休暇に相当しないためです。有給休暇は従業員の疲労回復による健康や、生活とのバランスを取ることを目的としています。買い取りにより賃金を支給しても、休むという目的は果たせません。 ただし、有給休暇の買い取りが認められるケースもあるようです。状況や会社の対応次第では、有給休暇を買い取ってもらえるかもしれません。 以下に、有給休暇を買い取ってもらえるケースをまとめました。 ・労働基準法に定められた日数以上の有給休暇を保有している場合 ・有給休暇が時効を迎えてしまった場合 ・退職時に消化できない有給休暇がある場合 労働基準法では、従業員に対して付与すべき有給休暇の日数が決まっています。しかし、会社の意向次第では法律で定められている日数以上の有給休暇を付与することも可能だとされています。会社が余分に与えた有給休暇については法的な拘束力がないため、買い取れるのです。 有給休暇は2年で時効を迎え、消滅します。時効を過ぎた有給休暇は法的な拘束を受けないため、会社が買い取ることも可能なようです。 会社は従業員との雇用関係が消滅、つまり退職した時点で有給休暇による休暇を与える必要性がなくなります。そのため、退職時に消化できない有給休暇を会社が買い取ることができるのです。 退職時に有給休暇を消化をするケースが一般的ですが、引き継ぎなどの都合により有給休暇が余ってしまうこともあるでしょう。その場合には、有給休暇の買い取りができないか会社に確認してみることをおすすめします。 ただし、法的には認められているケースでも、有給休暇の買い取りはあくまで任意であり、会社の意向次第であることに留意しましょう。