息子がアルバイト先のコンビニから「廃棄処分のお菓子」を持って帰っていたことが判明。 これは「盗難」になるのでしょうか…?
廃棄する食品をもらうときの注意点
次に、アルバイト先で廃棄予定の食品をもらうときの注意点を解説します。廃棄食品をもらえるにしてももらえないにしても、勝手に持ち帰る行為は厳禁です。持ち帰るには必ず許可が必要であるため、以下の点に注意しましょう。 ■アルバイト先の先輩や同僚の許可に効力はない 持ち帰りの許可をもらうときは、店長またはオーナーなど店舗内で裁量権がある人に相談しましょう。アルバイト先の先輩や同僚などから許可を得ても効力はありません。 また窃盗罪などに発展した場合は、許可を出した先輩や同僚も罪に問われるかもしれないため、必ず店長クラスの人から取りましょう。 ■食中毒を起こす可能性がある 廃棄予定の食品は、基本的に賞味期限や消費期限が近いものです。持ち帰るなら、当日もしくは翌日には食べきりましょう。もともと捨てなければならない食品のため、長持ちはしません。 数日間置いておいたり保存環境が良くないところで置いたりしておくと、食中毒を起こす可能性もあり得ます。そのため持ち帰り食品を食べる際は、自己責任となります。
食品の持ち帰りで大切なのは店長やオーナーへの相談
店舗のものを勝手に持ち帰る行為は、非常にリスキーです。たとえ廃棄予定の食品でも、窃盗罪や業務上横領罪が適用されるため、持ち帰りたいときは必ず許可をとりましょう。 また食品に限らず、ボールペンや業務服であっても同様です。しかし、許可を得ていれば犯罪とみなされる心配はないため、報告・連絡・相談はアルバイトであっても徹底することをおすすめします。 出典 e-Gov法令検索 刑法 (第三十六章 窃盗及び強盗の罪)(第三十八章 横領の罪) e-GOV法令検索 民法 (第三章第二百六条) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部