同窓会で「プラトニック」な関係に…お茶だけなのに不倫疑われ「500万円」請求された 支払う義務は?
プラトニックな関係なのに、相手の夫から500万円も請求されてしまった――。そんな相談が、弁護士ドットコムに寄せられました。 相手の女性とは、同窓会で知り合い、「何度かお茶をしに行き、次第に心が惹かれていきました。もちろん肉体関係はありません」といいます。相手女性は既婚でしたが、夫とは離婚を考えていると打ち明けられ、相談者はその言葉を信じて真剣な気持ちでいました。 ところが相手の夫にその関係がバレ、夫には離婚意思がないことがわかったため、相談者は別れを決意します。ところが「旦那から内容証明書にて500万の慰謝料の請求が来ています」という事態になり、相談を寄せました。濵門俊也弁護士に聞きました。 ●損害賠償請求に応じる義務は? ――今回、相手女性とは「何度かお茶をしに行った」程度であり、肉体関係はありません。さらに相手から離婚すると言われたことから、相談者も真剣になってしまったとのこと。このような場合でも、損害賠償請求に応じる義務はあるのでしょうか。 婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶ「不貞な行為」は、離婚理由となります(民法770条1項1号)し、不法行為に基づく損害賠償義務(民法709条、同710条)も発生します。 不貞行為の核心部分は性交渉、性行為ですから、あくまでもプラトニックな関係であると主張するのであれば、基本的には損害賠償義務を負うことはないと考えます。プラトニックな関係であること(性的関係がないこと)を相談者が証明する必要はなく、あくまでも請求する側で不貞行為の主張立証をすることになるからです。 ――今回、相談者はプラトニックな関係であったことから慰謝料を支払う必要はないと考えられますが、一般論として不倫があった場合に500万円という金額は高すぎるのではないでしょうか。 精神的苦痛は当該被害者にしか分かりませんから、一概に高額であると断じることはできません。ただ、裁判ベースとなれば、そのような請求が認められることはほぼないでしょう。 ●プラトニックな関係でも、慰謝料の支払いが必要なケースもある? ――500万円という高額でなくても、夫婦関係を破綻させる要因となるなど特段の事情があれば、プラトニックな関係を理由に慰謝料をいくらか支払うことはあり得るのでしょうか? 可能性としてはあり得ると思います。プラトニックな関係でも「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当する場合もあるでしょうし、慰謝料の支払理由に該当することはあると思います。 事実としてプラトニックな関係しかなかったとしても、2人でラブホテルに出入りしている写真があるとか、性的で卑猥なやり取りをしたメールやSNSの履歴が存在する等、性的行為を匂わせるような証拠を配偶者が見たことによって婚姻関係を破綻させてしまったといった場合には、損害賠償義務が生じることもあり得ると思います。 その場合、プラトニック関係の相手方も共同して不法行為をしたことになり、損害賠償義務(民法709条、同710条)を負います。 【取材協力弁護士】 濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士 当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えております。依頼者の「義」にお応えします。 事務所名:東京新生法律事務所 事務所URL:https://www.hamakado-law.jp/
弁護士ドットコムニュース編集部