母がタンス預金で「500万円」貯めているのが分かりました。国にバレないかと冷や冷やしているのですが、これって「脱税」になりますか…?
親が多額のタンス預金をしていることがわかったら、「内緒にしていても大丈夫だろうか。脱税になるのではないか」などと、不安に思う人もいるかもしれませんね。この記事では、タンス預金は内緒にしていると何か問題になるのか、また、何らかの手続きをしないといけないのかを解説していきます。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金は脱税なの?
誤解している人もいますが、タンス預金があるだけでは脱税にはなりません。 タンス預金をしたお金を誰かに贈与した場合は、一定額を超えると贈与税申告・納付が必要になりますが、一定額以上を贈与したにもかかわらず、税務署に何も知らせなかった場合に罰則の対象になります。 今回のケースの場合、母親が500万円をタンス預金していること自体は違法ではありませんし、給与から源泉徴収、または確定申告などで所得税を支払った後の500万円を手元で保管しているのであれば何の税金もかかりませんので、いったんは安心してください。 ただし、その500万円をもらうような場合には、贈与税の申告が必要になります。贈与税の申告期限は、贈与された年の翌年の2月1日から3月15日までです。贈与された人が申告をします。
亡くなった後にタンス預金500万円を取得すると相続税の対象になる
タンス預金をしていた人が亡くなった場合に、そのお金は遺産として相続税の対象になります。相続税の申告をする際に、タンス預金の金額を遺産に入れて申告しないと罰則の対象になります。 相続税の申告期限は被相続人(亡くなった人)の死亡の日の翌日から10ヶ月になります。 ■遺産がタンス預金500万円だけなら相続税はかかりません 亡くなった人にタンス預金のお金がある場合、税務署に知らせる必要があると書きましたが、申告する必要がないケースもあります。 相続税には基礎控除という制度があり、課税される遺産の総額から以下の金額を引いた残りに対して相続税がかかってきます。 3000万円+600万円×法定相続人の数 もし控除された残りの金額が0であれば、相続税の申告は不要になります。今回のケースの場合、母親の財産がタンス預金500万円だけであれば、相続税の申告をする必要はありません。 ただし、例えば亡くなった人が生命保険に入っている場合、その保険金も相続税の対象になりますし、株や土地を持っていた場合は複雑な計算が必要になる場合もあります。タンス預金以外に財産がある場合は自己判断せず、税理士に相談することをお勧めします。