母がタンス預金で「500万円」貯めているのが分かりました。国にバレないかと冷や冷やしているのですが、これって「脱税」になりますか…?
相続税を減らす方法
多額の遺産がある場合、相続税はかなりの金額になります。そこで、相続税を減らすためにできる対策を紹介します。 ■年間110万円まで贈与する 贈与税には基礎控除があります。 1月1日から12月31日までの1年間で110万円までの贈与であれば税金がかからず、贈与税の申告も必要ありません。そのため、元気なうちに毎年110万円以内で子どもや孫にお金を渡しておくことで、税金がかからずにお金を渡すことができます。 ただし、毎年同じ日に同じ金額を贈与すると、毎年一定の金額を贈与することが決まっている「定期贈与」とみなされる危険がありますので注意してください。例えば、500万円を毎年100万円ずつに分けて毎年贈与する取り決めを行い贈与した場合は定期贈与になります。 定期贈与となった場合、500万円の定期金に関する「権利の贈与」を受けたとして、合計500万円に対して一時に課税されてしまいます。そうなると基礎控除110万円の額を超えてしまい、贈与税になってしまうのです。 定期贈与とみなされないようにするには、毎年贈与する度に贈与契約書を作成するようにしましょう。贈与する金額や時期も、できれば毎年変えたほうがいいといえます。 ■贈与するなら早めに始める 贈与による相続税対策は、早めに始めるのがポイントです。 なぜかというと、贈与した人が死亡した場合、死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間に贈与した金額は、相続した遺産の金額に含められて相続税を計算することになる、というルールがあるためです。これは贈与した額が1年で110万円以下であっても、相続税の対象になってしまうということを意味します。 例えば2024年の12月31日に100万円の贈与をした人が、2031年の12月31日までに亡くなってしまった場合、贈与した100万円は相続税の対象に含まれることになります。 相続税対策のための贈与は、贈与する人が元気なうちに、できるだけ早くから始めるといいでしょう。
まとめ
所得税などを納付した後にタンス預金をすることは違法にはなりませんが、そのお金を贈与したり相続したりする場合は税務署に申告しなければいけません。ただし、基礎控除の範囲内であれば申告不要のため、金額を確認しましょう。 とはいえ、防犯の観点からするとタンス預金はリスクがあるため、銀行などに預け入れるほうがいいでしょう。 出典 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税 国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税 執筆者:沢渡こーじ 公認会計士
ファイナンシャルフィールド編集部