賃上げで収入増!働くべきか控えるべきか、複雑すぎて困惑する扶養における「年収の壁」
「年収の壁」という言葉は、多くの方が耳にしたことがあるでしょう。政府は年収の壁を意識せずに働ける環境を作るため、さまざまな支援策を打ち出していますが、実際には複数の「壁」が存在していますので、どのように働いたらいいか困惑するという方もいらっしゃるでしょう。 本稿では改めて「年収の壁」について解説し、たくさん働いて収入増を目指すことにメリットはあるのかも考えてみましょう。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
被扶養者でいるとお得?
会社員が給与を受け取る時、会社が支払う金額をそのまま受け取れるのではありません。手当を含めた給与から社会保険料が差し引かれ、その残額に対して所得税の源泉徴収がされ、さらに昨年の所得分の住民税が引かれます。 ただし、それぞれ「一定の収入」内でいれば、扶養配偶者として税金、社会保険料のそれぞれについて負担する必要がなく、配偶者の所得から配偶者控除や配偶者特別控除を差し引くことができます。 「一定の収入」には、以下の数値があります。 ・100万円以下であれば住民税非課税(市区町村により異なり、岐阜市は97万円以下。森林環境税は96.5万円以下) ・103万円までは所得税非課税(扶養配偶者) ・105.6万円(106万円)以上は、130万円未満でも、101人以上(令和6年10月からは51人以上)の会社で週に20時間以上勤務で、月に8.8万円以上ならば社会保険に加入 ・130万円以上になると、社会保険の扶養配偶者から外れ、自分で国民年金・国民健康保険に加入 ・150万円までは、配偶者の所得から38万円の配偶者特別控除を差し引ける(源泉控除対象配偶者) ・180万円以上で、60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は扶養から外れる。 ・201.6万円以上は、配偶者特別控除の対象から外れる。 また、企業の扶養家族手当は、103万円、130万円の場合が多い
そのため、収入がその基準額を超えると、これまで免除されていた支払いが発生し、受け取っていた手当がなくなるため、手取りが減ることを避けようと扶養内にとどまるように働き方を調整してしまうため、「年収の壁」といわれます。 厚生労働省ホームページ 平成29年9月19日報道発表(令和4年11月25日差替え)平成 28 年「パートタイム労働者総合実態調査」の概況によると、配偶者がいるパート主婦が就業調整する理由として、「103万円を超えると所得税を払わなければならないから」(55.1%)、「130万円を超えると配偶者の厚生年金、健康保険からはずれ、自分で保険に加入しなければならないから」(54.1%)、「一定額を超えると配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除がなくなる(44.7%)」、「一定額を超えると、会社の配偶者手当がもらえなくなるから(23.3%)」と続きます。 (いわゆる106万円の壁、社会保険の適用拡大については、平成28年10月1日施行ですが、従業員501人の企業のため一部にしか問題にされず、14.4%となっています)