孫が大学に「推薦合格」したそうです。4年間の学費の一部で「200万円」を渡したいのですが、学費だから贈与税は不要ですよね?
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置制度を使うのも1つだが手間がかかる
孫の学費支援には、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置制度を活用するのも1つの方法です。この制度を使えば、祖父母から教育資金として孫に最大1500万円まで非課税で贈与できます。 ただし、この制度を使うためには、金融機関との契約が必要です。また、直接贈与するのではなく、いったん祖父母が金融機関に預けた資金を、教育資金の支払いが発生するたびに孫が引き出す仕組みとなっています。無条件に最大1500万円の贈与が非課税になる制度ではない点に注意が必要です。
学費支援は贈与方法を工夫することが大切
孫のための贈与について、「学費だから」という理由だけで贈与税が免除されるわけではありません。教育資金の支払いが発生したタイミングで都度支払われたものが、「贈与税がかからない財産」となるのです。 支払いのタイミングに合わせて都度贈与する、または年間110万円の基礎控除を上手に活用することで、贈与税の支払いを避けられます。適切な贈与方法を理解した上で、税負担を抑えつつ、孫の学業を支援する計画を立てることが大切です。 出典 文部科学省 大学入学者選抜の実態の把握及び分析等に関する調査研究 調査報告書 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部