〈エアコン設置から自衛隊配備、大阪都構想まで〉住民投票は直接民主主義なのか? 大阪大学・砂原庸介
注
(※1)以下のパターンのほか、地方自治体の長や議会に対するリコール(解職請求)のための住民投票があるが、このパターンについては割愛している。 (※2)「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」 (※3)総務省ウェブサイト (※4)この議論はTsebelis, George [2002] Veto Players: How Political Institutions Work, Princeton Univ. Press(真柄秀子・井戸正伸監訳『拒否権プレイヤー-政治制度はいかに作動するか』(早稲田大学出版部、2009年))、特に第5章に依拠している。 (※5)2012年の鳥取市庁舎移転の住民投票はこの例に近いと言える。移転費用・改修費用を試算したうえで住民投票を行い、移転反対・現地改修となったが、現地改修のための費用が住民投票時の想定(約21億)の2倍以上(40億以上)かかることがわかり、議論が暗礁に乗り上げた。 (※6)ただし、現在の地方議会の選挙制度が、そのような政党・政治家の責任を適切に問うことができるものかというと疑問があるのも事実である。詳細については拙著『民主主義の条件』(東洋経済新報社、2015年)をご覧いただきたい。 (※7)Hug, Simon and George Tsebelis, 2002, “Veto Players and Referendums around the World,” Journal of Theoretical Politics, 14(4): 465-515.