副業で「月2万円」の収入のある会社員。条件によっては「失業保険」を受け取れない場合も!? 注意が必要なポイントを解説
「副業をしていると失業保険をもらえない」と聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。 近年は副業を始める人が増え、失業保険がもらえるのか不安を抱える人も少なからずいます。副業と失業保険の関係は複雑で、複合的な要因によって変わってきます。 本記事では月2万円程度の副収入がある場合の、失業保険への影響について説明します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
失業保険(雇用保険)の基本
失業保険は、正式には雇用保険と呼ばれる社会保障制度の1つで、働く人が失業したときに生活の安定を図り、再就職を支援するものです。雇用保険に加入できるのは、原則として以下の条件を満たす人です。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・31日以上の雇用見込みがある 失業保険を受給するための主な条件は、以下の通りです。 ・原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること ・倒産や解雇など、会社都合による離職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
副業と失業保険の関係
副業をしていても、一定の条件を満たせば失業保険を受給できる可能性があります。ただし、以下の条件に注意する必要があります。 ・ 収入額 副業による収入と失業保険の日額の合計が、前職の賃金日額の80%を超えると減額対象になります。例えば、前職の日額が1万円なら、副業収入と失業保険の日額合計が8000円超の場合に減額されます。副業が前職の賃金日額の80%を超えないようにしましょう。 ・就労時間 週の就労時間が20時間未満であることが条件です。週20時間以上働くと、新たに雇用保険の被保険者となる可能性があり、失業保険の受給資格を失う可能性があります。 ・雇用形態 副業が正社員ではなく、アルバイトやパートタイムであることが望ましいです。正社員として雇用されると、新たに雇用保険の被保険者となり、失業保険が得られなくなるリスクがあります。 これらに気をつければ、副業をしながらでも失業保険を受給できる可能性は高まります。不安な点はハローワークに相談することをおすすめします。