遺族年金の男女格差・年齢格差が是正へ。「5年間の有期給付」一律で適用になるか
2024年7月30日、厚生労働省において「第17回社会保障審議会年金部会」が行われました。 ◆【遺族年金】誰がいくら受け取れる?男女差や年齢差が是正の動き かねてから注目の集まっていた「遺族年金」に関する男女差が是正され、一律で受給期間が5年になる見込みです。 現行の制度では、夫と妻で受給できる要件が異なっており、「不公平だ」という声もあがっていました。 具体的にどのような点で男女の違いがみられるのでしょうか。 制度の概要と今後の動向について見てきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
遺族年金の制度を解説「遺族基礎年金・遺族厚生年金」
遺族年金とは、世帯において生計を維持する人が亡くなったとき、遺族に対して支給される公的年金です。 生前に加入していた年金によって、遺族基礎年金と遺族厚生年金にわかれます。 要件を満たす「子のある配偶者」や「子」は遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給され、「子のない配偶者」「父母」「孫」「祖父母」は要件を満たす場合に遺族厚生年金が支給されます。 ●遺族基礎年金の支給要件 遺族基礎年金が支給される要件は以下のとおりです。 (1) 国民年金の被保険者である間に死亡したとき (2) 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき (3) 老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る) が死亡したとき (4) 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき ●遺族厚生年金の支給要件 遺族厚生年金が支給される要件は以下のとおりです。 (1) 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき (2) 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき (3) 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が、死亡したとき (4) 老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る) が死亡したとき (5) 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が 25年以上ある方が死亡したとき ※いずれも日本年金機構「遺族年金ガイド令和6年度版」より引用