高齢の母のため「母の健康保険証」を預かり、薬をもらいに通院しています。12月2日で健康保険証が廃止されたら、母の「マイナンバーカード」を持って行く必要がありますか? 大事なカードの持ち出しは避けたいです…
12月2日以降、健康保険証が新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」の利用がより推奨されるようになります。 それに伴い、現在、家族など他の人の健康保険証を預かって通院などをしている人の中には「12月からはマイナンバーカードを持って行かなければいけないの? 」と心配している人もいるようです。家族の場合に限らず、施設入居者の保険証を施設管理者が預かっている場合なども同様でしょう。 対応方法としては、さまざまなやり方がありますが、方法の複雑さや、用語の難解さなどのため、分かりにくくなっているようです。本記事で、対応方法を説明します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
マイナンバーカード保険証利用率はまだまだ低い
2024年12月2日以降、現行の健康保険証の発行は終了し、マイナ保険証の利用がより推奨されますが、そもそもマイナ保険証の利用率は2024年9月時点で13.87%にとどまっています。国家公務員済組合の利用状況も同様で、2024年9月時点で13.58%です。参考まで、次のような声があるようです。 ・マイナンバーカードの紛失リスクを考えると持ち歩きたくない ・これまでの保険証がそのまま使える。マイナ保険証のメリットを感じない ・マイナ保険証に対応していない病院もあり、これまでの保険証と2枚持ちになっている ・マイナ保険証を使うべき理由が明確ではない
健康保険証は有効期限までは使える
現行の健康保険証は12月2日以降も有効期限まで使えます(図表1)。国民健康保険の場合などは、有効期限は保険証の券面に表示されています。協会けんぽの健康保険証ならば2025年12月1日まで使えます。 また、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局にかかる場合は、引き続き健康保険証が必要です。保険者からは「お手元の保険証は、有効期限まで利用可能です。破棄しないでください」という注意喚起もなされています。 ただし、退職・転職・転居などで保険者が変更になった場合は、お手持ちの保険証は使えなくなります。 図表1