高齢の母のため「母の健康保険証」を預かり、薬をもらいに通院しています。12月2日で健康保険証が廃止されたら、母の「マイナンバーカード」を持って行く必要がありますか? 大事なカードの持ち出しは避けたいです…
デジタル庁 資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)
マイナ保険証を使わなくてもさまざまな選択肢がある
健康保険証の有効期限が切れた後は、マイナ保険証を使わないといけないのでしょうか。この場合も、さまざまな選択肢があります。 ■マイナ保険証の登録がなければ「資格確認書」が交付される マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限前に「資格確認書」が交付されます。申請は不要で、無償で交付してもらえます。内容は健康保険証と同様で、使い方も変わりません。 なお、資格確認書は12月にすぐ交付されるのではなく、健康保険証の期限前までに、時期を定めて一斉送付されます。交付時期は保険者により異なりますので、保険者のホームページで確認してください。例えば、東京都江東区国民健康保険の場合、資格確認書の一斉発送は2025年7月頃の予定とされています。 ■マイナ保険証の利用が困難な人にも「資格確認書」が交付される マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診が困難な方(高齢者、障害者等、顔認証付きカードリーダーをうまく使えない場合)は、申請すれば資格確認書を無償で交付してもらえます。 ■マイナ保険証を登録済みでも解除が可能 すでにマイナ保険証を登録済みでも、やはり使いたくないという場合は、マイナ保険証の利用登録の解除ができます。手続きには1~3ヶ月かかることもあるようですが、くわしくは保険者にご確認ください。なお、登録解除後も、資格確認書がすぐ交付されるわけではないので、当面は現在の健康保険証を使うようにしてください。
「資格情報のお知らせ」は「資格確認書」と全く異なる
なお「資格確認書」と似た言葉で「資格情報のお知らせ」というものがあります(図表2)。 「資格情報のお知らせ」とは、被保険者等の健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう発行されるもので、マイナ保険証登録有無にかかわらず、全被保険者等に交付されます。これは「資格確認書」とは全く異なり、これだけでは医療機関の受診はできないので注意が必要です。 図表2