「機械学習パラダイス」の日本、AIと著作権をめぐる議論の現在地。上野達弘さんインタビュー前編
生成AIが急速に発達するなかで、切っても切り離せないのが著作権の議論だ。 生成AIが作品を著作者に断りなく学習することや、それらのデータを利用してさまざまな作品を生み出すことには、反発する声も少なくない。 【画像】OpenAI CEOのサム・アルトマン そのような状況のなか、文化庁の委員会は3月25日に「AIと著作権に関する考え方について」を発表。この文書には法的拘束力はないが、学習段階で著作権侵害にあたる可能性がある行為についても記述されるなど、生成AIと著作権に対する国の一定の見解が示された。 今回の記事では、早稲田大学法学学術院教授で、『AIと著作権』などの著書を出版した上野達弘さんにインタビュー。文化庁での議論にも委員として関わった上野さんに、AIと著作権の問題、日本の著作権の解釈などについて聞いた。「学習」と「生成」それぞれに焦点を当て、前後編に分けてお届けする。
日本はなぜ「機械学習パラダイス」と言われるのか?
―上野さんは以前より、「日本は機械学習パラダイスである」と指摘されてきました。著作権者の許諾なしでも機械学習ができることを規定した著作権法(いわゆる情報解析規定)を元にこのように表現されたと思うのですが、なぜ「機械学習パラダイス」という状態になったのでしょうか? 上野達弘(以下、上野):まず前提として、「機械学習パラダイス」というのはあくまで「学習」部分のパラダイスにすぎないことに注意を要します。機械学習は著作権法上自由にできるのはたしかですが、生成AIの出力がつねに適法だというわけではありません。生成AIが出力したコンテンツが学習元の著作物と類似するものである場合は、著作権侵害になりえます。このように、AIと著作権については、「学習」と「出力」を分けて考えなければなりません。 上野:日本で情報解析規定ができたのは2009年で、世界で最も早かった。日本は何事にも慎重な国で、法制度についてもアメリカやヨーロッパ、あるいは韓国が立法したあとにやっと追いつくようなことが多いのですが、この規定に限っては日本が率先して導入した点に特徴があります。 私が最初にこの規定を紹介して、その活用を主張したのは2016年頃ですが、その時点で、日本以外にはイギリスにだけ情報解析規定がありました。ただ、イギリスの規定は、営利目的の情報解析を許容していないのに対して、日本の規定は営利目的の情報解析も許容していた。このような規定がせっかく日本にある以上、これは活かすべきだと思ったんです。本当はOpenAIみたいな会社は日本に生まれてほしかったと思います。 そもそも、日本がなぜ情報解析規定を設けたのかというのはよく聞かれるのですが、2009年改正当時、主に議論されていたのは検索エンジンを適法化する規定でした。そのついでに入ってきたのが情報解析規定で、当時はあまり目立っていなかった。それがAIの発展とともに注目されるようになり、2016年には内閣府の知的財産戦略本部でも議論されるようになったんです。