大学1年生です。親に仕送りで負担をかけないためにバイトを掛け持ちしています。扶養は外れたくないのですが、年間いくらの収入まで大丈夫ですか?
103万円超の年収には所得税も発生する
所得税の控除には、給与所得控除のほかに「基礎控除」が適用されます。103万円以内の収入なら、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計103万円が控除され、所得税は発生しません。 しかし103万円を超えるバイト収入があると、超えた分に対して学生本人の所得税が発生するため、注意が必要です。ただし「勤労学生控除」が適用される場合、国税庁によると控除額は27万円拡大するため、バイト収入が130万円までであれば所得税はかかりません。
年収は社会保険料の支払いにも影響する
バイト収入が年間130万円(月額約10万8333円)を超えると、親の社会保険の扶養からも外れることになり、自身で社会保険に加入して社会保険料を支払わなければならなくなるため注意が必要です。 社会保険料の額は、バイト収入130万円ほどに対して年間で19万円ほどになる可能性があり、学生にとっては大きな負担になりえます。
年間103万円超のバイト収入があると扶養から外れる
バイトを掛け持ちして年間103万円超の収入があると、親の扶養から外れてしまいます。親が扶養控除を受けられないと税負担が大きくなるおそれがあるため、親の負担が気になる場合は、あらかじめバイト収入や扶養控除の恩恵などについて話し合っておくとよいでしょう。 また収入によっては、学生本人の所得税が発生したり、自分で社会保険に加入したりしなければならないかもしれません。本人の収入と負担についても、事前にシミュレーションするようおすすめします。 出典 財務省 身近な税 Q&A ~身近な税について調べる~ Q 子供がいる場合には、税金はどう変わるのですか? 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1180 扶養控除 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1410 給与所得控除 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1175 勤労学生控除 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部