レスリング協会が会見(全文1) 栄強化本部長から辞表「不徳の致すところ」
レスリング協会は調査報告書の事実認定に従う
司会:皆さん、部数がちょっと限定がありますので、1社1枚で、1部でお願いいたします。 金森:私が中身を説明して。ちょっと待っててください。 倫理委員会のほうから簡単に内容のご説明をさせていただきます。この、今、お配りした第三者委員会による調査報告書は、昨日、4月5日に第三者委員会から倫理委員会に交付されたものであります。写しはお配りしたもので、プライバシーに配慮すべき方、関係者についてはアルファベット表記をしておりますが、オリジナルだけは実際の名前が入っております。内容的には同じものです。この、皆さんにお配りしたものはホームページにもアップする予定でございます。 この調査のやり方と調査結果について、まず前提をお話しいたしますが、これは日弁連が定めている「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」というものに従って行われております。このガイドラインもインターネットで公開されておりますが、ポイントは2つありまして、1つは、第三者委員会は客観的証拠に基づいて認定を行って、その認定の権限は第三者委員会に属するということが第1点です。 第2点は、報告書の起案権は第三者、起案権っていうのは内容ですね、起案する権利は第三者委員会に属して、調査報告書提出前には依頼者である当協会には一切、開示しないと。こういうルールに従って行われております。従ってわれわれも初めてきのう受け取って、内容を読んだと、こういうことでございます。 また、内容には事実認定も評価も書いてありますが、これに関しては倫理委員会、ないしレスリング協会はこの事実認定に従うということになります。内閣府が別途、調査していますが、それは別にして、倫理委員会と、それからレスリング協会はこの事実認定に従うと、こういうことでございます。
厚労省ガイドラインや民事裁判より広い基準で認定
調査報告書は大部にわたりますので概要だけを簡単にご説明しますと、ヒアリング対象者は19名。うち2名は複数回、ヒアリングを行っております。対象期間は平成20年8月から同30年3月8日まで、約10年間にわたって、さかのぼってパワハラの有無というのを調査しております。対象となった出来事については、問題となっている告発状に記載してあるものに限定せず、さらに時期もさかのぼり、対象も広げて調査していると、こういうことでございます。 ポイントの1つとして、6ページから10ページに記載がありますが、パワハラとは何かっていうのがこの調査の認定において一番大事だろうと思われます。この調査報告書においては、民法とか裁判で認定される際のパワハラの基準よりももう少し厳しい、厳しいというのは広いという意味で、それに限定せずにもっと広くパワハラを捉えた。これが1つです。それから厚生労働省が平成24年にガイドラインを定めた、職場におけるパワハラの認定基準、さらにそれが平成30年には改訂されておりますが、その基準よりもさらに厳しい基準を設けた。特にレスリング協会の役員と選手、コーチとの関係では、職場におけるパワーハラスメントよりも厳しい、厳しいというか広い捉え方をする必要があるということで、相手方に対する経緯や思いやりの欠ける行為を広くパワハラと認定すると、こういう立て付けでございます。