「悔やんでいます」年金月5万円の70歳女性、夫を失い、職を失い、満身創痍で生活保護申請も〈却下〉…老後破産確定の絶望【FPの助言】
高齢化とともに増えているのが、おひとりさまの高齢者。悠々自適な老後を過ごしているのであればいいですが、経済的に困窮している人も少なくありません。老後の収入を少しでも増やしておくことが必要です。本記事では、Aさんの事例とともに老後の年金を増やす方法について、FP1級の川淵ゆかり氏が解説します。 東京23区「生活保護」ランキング…生活保護率/生活保護増加率<1~23位>
老後の一人暮らしの女性を襲った生活苦
Aさん(70歳女性)は、長年、夫と地方で飲食店を営んでいましたが、5年前に夫が亡くなったことで店を続けることができなくなり、その後は年金と無人駅での清掃アルバイトをしながら生計を立てていました。一人息子がいたのですが、こちらも10年前に亡くしており、頼りにできる身内もない状態です。 夫は自営業者だったため、国民年金しか加入しておらず、Aさんは遺族年金もなく、自身の老齢基礎年金とわずかなアルバイト収入で生活していました。年金額も未加入の期間があり、満額受給ではないために月に5万円ほどしかありません。 夫が亡くなった直後は、それでも加入していた個人年金を受け取っていましたが、受給期間が65歳~69歳の5年間だけだったので、こちらも終了してしまいました。さらにAさんは体を壊してしまい、アルバイトもできなくなり、とうとう年金だけの収入になってしまいます。 夫が亡くなったときの生命保険も店の改装時に残った借金の返済や葬儀代などでほとんどなくなり、このままでは生活がままならなくなると思ったAさんは生活保護を申請しますが、 ・まだ数十万円程度の預貯金があること。 ・解約返戻金が受け取れる生命保険に加入していること。 といった理由などで断られてしまいます。 「悔やんでいます。個人年金を受給していた期間は、貯金もまだあったので余裕がありました。65歳で年金を受け取らずに繰下げ受給でもして、年金を少しでも増やしておけばよかった」とAさんは後悔しています。
令和6年度の老齢基礎年金
令和6年度の老齢基礎年金は、次のように生年月日による算出方法の違いで、金額に差が出ています。 昭和31年4月1日以前に生まれた方(既裁定者)の年金額は物価変動率を用い、昭和31年4月2日以後に生まれた方(新規裁定者)の年金額は名目手取り賃金変動率を用いて改定することが法律で定められているため、このように差が出てきます。年金の財源は現役世代が納める保険料がもととなっているため、昭和31年4月2日以後に生まれた方の基礎年金からは、賃金の変動率によって算出するようになっています。 しかし、たとえ今後賃金が上がっていったとしても、高齢者が増えて現役世代の比率が下がってくる将来を考えると、公的年金だけに頼った老後の暮らしは厳しいものになっていくものと考えます。