「悔やんでいます」年金月5万円の70歳女性、夫を失い、職を失い、満身創痍で生活保護申請も〈却下〉…老後破産確定の絶望【FPの助言】
生活保護の申請が受理されないことも
生活が厳しくなってくると、Aさんのように生活保護の申請を考えてしまいますが、役所側が受給者を増やさないように、生活保護の申請に行ってもまともに取り合ってもらえず、受理すらしてもらえなかったり追い返されてしまったり、といったケースが実際にはあるようです。 そのため、なぜ受理してもらえなかったのかもわからない人も多くいるようですから、ダメな理由をはっきりさせるためにも書面でのやりとりを希望する旨を伝えて、まずは申請を受理してもらうようにしましょう。 65歳以上の高齢者における生活保護受給者は増加が続いており、令和2年では半数を超える105万人以上の高齢者が受給しています。高齢者は今後も増え続けますので、高齢者の貧困問題は年々大きくなっていくことと思います。
年金に上乗せ「老齢年金生活者支援給付金」
年金での生活が苦しい人を支援する制度として「老齢年金生活者支援給付金」があります。公的年金やそのほかの収入が一定の基準以下である場合、年金に上乗せして給付金を受け取ることができます。支給要件と給付額は次のとおりです。(令和5年10月時点) 1.支給要件 以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。 (1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。 (2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。 (3)前年の公的年金等の収入金額※1とそのほかの所得との合計額が87万8,900円以下※2である。 ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。 ※2 77万8,900円を超え87万8,900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。 2.給付額 保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額が給付月額となります。 (1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,140円×保険料納付済期間/被保険者月数480月 (2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1,041円×保険料免除期間/被保険者月数480月 <支給例> 被保険者月数480月のうち納付済月数が360ヵ月、全額免除月数が0ヵ月の場合 (1)5,140円×360/480月=3,855円 (2)1万1,041円×0/480月=0円 合計 (1)5,140円+(2)0円=3,855円(月額) 決して大きな金額ではありませんが、年金額の少ない人は検討してみましょう。