「代表候補はどんどんネットメディア上で語るべき」立憲民主党・大串博志衆院議員が期待する代表選挙とは?
制定後70年間大きな改定がなかった公職選挙法、媒体によって規制のばらつき?
衆院補選や都知事選でのできごとは、法律で規制されていなかったために起きたことでもあります。なぜこういったことが起きたのでしょうか。 大串氏は「公職選挙法は1950年に制定されてから、根本的な改正をされてこなかった」と、時代に合わせて見直されてこなかったことを指摘し、現状、どのように規定されているかを説明します。 まず、ポスターには、内容の規制に関する文言はないと解説します。 政見放送には「少々内容への規制がある」と説明。これは、ラジオからテレビ時代が始まった時、「まさに今あるような、コマーシャル(商業)的な雰囲気が選挙に持ち込まれることを危惧し、改正された」とコメント。 大串氏「政見放送には、公序良俗に反する、商業を宣伝するものもNGという条文が追加された。結果、ポスターと政見放送は規制の色合いが異なる」 大串氏は、今回の選挙で「ポスターも媒体として、アテンションエコノミーの対象になってしまった」と指摘します。 大串氏「今、ポスターには大きさの規制しかない。それ以外にも、選挙の候補者なのか、真剣に選挙戦を戦う人なのか。内容に関しても、公序良俗や商業目的ではないか、というところは考えるべき」 MC伊藤由佳莉「今回の都知事選や衆院補選の事例は、極端な例と捉えられるという考え方もあるが……」 大串氏は「表現の自由、選挙の自由はあるので、バランスはとっても難しい」と語ります。しかし、公序良俗はあるし、商業主義のために選挙を使うのはおかしいと、見直しを提言します。 MC伊藤「立候補の権利は奪うわけではないが、『当選できないと思います』と言いながら、自身のSNSに誘導するのは違和感があります」 長年改正されてきていないので、現代の社会情勢に合っていないという声を紹介します。 大串氏「ビラの数も制限されてはいるんです。でも、動画の拡散は自由にできる。何をどれだけ規制するのが適正かという議論もやっていかなければならないと思うんですね」 また大串氏は、選挙活動のEメールは、あらかじめ了承を得たアドレスにしか送れないという規制にも触れ、「メールに似た機能を持つSNSでは発言が自由であるのに」と疑問を呈し、「技術進歩に合わせた議論が必要」と指摘しました。 立憲民主党でも、都知事選が終わってすぐ、党の政治改革本部で議論を始めているとのこと。公職選挙法の改正、注目です。