美少女イラストは女性に対する「危害」なのか? “性的な表現”やヘイトスピーチの規制が難しい理由
ネット上では「女性」に関する表現が問題となりがちだ。 今年1月、三重県を中心にバス事業を運営する三重交通が運転士の制服を着た若い男女のキャラクターを作成して名前を公募したところ、男性キャラに比べて女性キャラは腰を曲げたポーズをしておりボディーラインも強調しているとして、「性的な描き方をしている」と批判された。 2月には、東京藝術大学大学美術館で開催される予定の「大吉原展 江戸アメイヂング」展の公式サイトが更新され、「エンタメ大好き」 「イケてる人は吉原にいた」などコピーや展示内容が明らかになったことから、「人身売買の歴史をエンタメ化」「女性の人権が侵害されてきた歴史を軽視している」といった批判が巻き起こった。 これまでにも日本のインターネットでは、性的な創作物や表現を批判するフェミニストやフェミニズム支持者と、創作や表現の自由を擁護するオタク層とが、激しく対立し続けてきた。 2014年に「人工知能学会」の学会誌の表紙に採用されたイラストをめぐって議論が起こったことを振り返ると、対立は10年以上も続いている。 AV(エーブイ)人権倫理機構の代表理事を務め、「国会議員の科研費介入とフェミニズムバッシングを許さない裁判」(フェミ科研費裁判)に意見書を提出したこともある、「表現の自由」とフェミニズムの両方に詳しい武蔵野美術大学の志田陽子教授に話を聞いた。
“自由”について考える基本となる「危害原理」
――自由に関する議論では、「他者に対して危害を及ぼさない限り、あらゆる自由が認められるべきだ=他者に危害を及ぼす自由は認められない」とする「危害原理」が登場することが多くあります。 志田教授:危害原理はイギリスの哲学者J・S・ミルが提唱した考え方ですが、日本の法律にとっても非常に重要なものであり、法律に携わる人は大なり小なりこの原理を意識しながら思考します。 一方で、表現の自由という問題に関しては、そのまま「危害原理」を適用することはできません。危害原理と、人格権などのさまざまな権利の発展を組み合わせると、表現の自由がものすごく狭められる結果がもたらされてしまいます。そのため、表現の自由と他の権利がぶつかった場合には、双方を相対化して調整することになります。この調整のための理論が、裁判でさまざまに形成されてきましたし、学者にとっても「腕の見せ所」となります。 たとえば「受忍限度」という考え方があります。「その表現によって不愉快になった」「差別的な言論によって傷ついた」という訴えは、それぞれが真剣な訴えであると思いますが、表現者に差し止めや損害賠償などの法的責任を負わせるほどの問題かどうかはケースバイケースで、表現の悪質さと、「耐え難い」と考えている人が実際にどの程度の被害を受けているかで判断します。 表現が不法行為とされて制限されるのは、それに相当するだけの実害性が認められる場合に限られます。心理的被害がゼロとは言えないが「受忍限度」の範囲内、と言える場合には、表現者に法的責任までは負わせない。こういった判断していくことで、表現の自由を守るために「危害原理」を修正しています。 ある表現が人格権の侵害に当たるかどうかを判断するとき、このように受忍限度を超えない限りは法的責任に問わないという考え方が取られていますが、ただ、法の外側で、対話と知恵による解決がはかられることもあります。表現者が苦情を参考にして表現を修正したり、出し方を工夫したりするような場合です。