矯正歯科の費用は医療費控除の対象? 税理士が控除条件や申請の流れを解説
矯正歯科の費用は数十万円単位となることも多いため、「医療費控除の対象になったら……」と考える人も多いでしょう。では、矯正歯科の費用を医療費控除の対象とすることはできるのでしょうか? また、医療費控除の対象となる場合、どのような費用を控除対象として計上することができるのでしょうか? そこで、ごちょう税理士事務所の牛腸真司さんに、矯正歯科費用の医療費控除について解説してもらいました。 [この記事は、Medical DOC医療アドバイザーにより医療情報の信憑性について確認後に公開しております]
医療費控除とその対象となる主な費用
編集部: そもそもの医療費控除について教えてください。 牛腸さん: 医療費控除とは、自分や一定の親族の分も含めて、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の合計額が一定の基準額を超える場合に、確定申告を行うことで基準額を超過して支払った分の医療費が課税対象の所得から控除される制度です。 原則として、1年間に支払った医療費のうち医療費控除の対象となる金額が多いほど、その年分の所得にかかる所得税が安くなるということになります。 編集部: 矯正歯科の費用が医療費控除の対象となる条件は? 牛腸さん: 矯正歯科の費用の中には、医療費控除の対象にならないものもあれば、医療費控除の対象となるものもあります。受けようとしている治療が医療費控除の対象となるかどうか知りたい場合は、そのクリニックの医師などにあらかじめ相談してみるとよいでしょう。 矯正歯科の費用が医療費控除の対象となるための主な条件は、以下のとおりです。 1.年間の医療費が原則として10万円を超えること 大前提として、医療費控除は少しでも医療費を支払ったら必ず受けられるようなものではありません。医療費控除を受けるには、年間の医療費が10万円(その年の総所得金額などが200万円未満の人は総所得金額などの5%)を超えていることが必要です。そのため、対象年に発生した医療費の総額がこの金額を超えない場合は、矯正歯科の内容にかかわらず医療費控除を受けることはできません。 2.年齢や目的などからみて歯科矯正が必要と認められること 矯正の費用が医療費控除の対象となるかどうかは、対象者の年齢や目的などから判断されます。たとえば、容貌を美化するために行う矯正歯科の費用は、医療費控除の対象外です。一方、発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正など、治療が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になります。 編集部: では、どのような費用が医療費控除の対象となるのでしょうか? 牛腸さん: 矯正歯科の費用が医療費控除の対象となる場合であっても、そのクリニックに通うための自家用車のガソリン代などは医療費控除の対象とはなりません。医療費控除の対象となる主な費用は次のとおりです。 1.診察代や治療代 医師や歯科医師による診療や治療の対価として支払う費用は、医療費控除の対象となります。ただし、クリニックからの請求とは別途任意に支払う医師への謝金(報酬)などは、医療費控除の対象とはなりません。 2.治療に必要な医薬品の購入対価 治療や療養に必要な医薬品の購入対価は、医療費控除の対象となります。一方で、ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費控除の対象となりません。 3.矯正器具の調整料や処置料 歯科矯正では、矯正器具やその調整料、処置料が発生します。矯正歯科の費用が医療費控除の対象となる場合、これら治療に必要な費用も医療費控除の対象となります。 4.通院費 通院にかかる交通費のうち、電車やバスなどの公共交通機関の利用費で通常必要な範囲のものは医療費控除の対象となります。一方、タクシー代を医療費控除の対象とすることができるのは、電車やバスなど公共交通機関が利用できない場合に限定されます。また、自家用車のガソリン代を医療費控除の対象とすることはできません。