熊本県の旅行助成事業めぐり当時の管理職2人を訓告処分「不適切な受給との誤った報告を見過ごした」
KKT熊本県民テレビ
熊本県は20日、県の旅行助成事業をめぐり「旅行会社が不適切な受給を受けた」という誤った報告を見過ごしたとして、当時の管理職2人を訓告処分としたことを発表しました。
処分は、当時いずれも観光戦略部の57歳の次長級の職員が文書訓告、57歳の課長級の職員が口頭訓告です。処分の理由として熊本県は、県が行った旅行の助成事業「くまもと再発見の旅」に関連して、2人が「旅行会社が不適切な受給を受けた」とした誤った報告を確認せず見過ごしたためとしています。第三者委員会は今年4月、旅行会社の不適切な受給はなかったと結論付けました。 文書での訓告となった次長級の職員は、業者にそんたくしたと部下に受けとめられる発言があったため、より処分内容を重くしたということです。2人の上司だった当時の観光戦略部長はすでに退職しているため、処分の対象から外されました。 このほか、2人の部下にパワーハラスメントを繰り返し、1人を休職に追い込んだなどとして健康福祉部の59歳の課長級職員を停職3か月、文書を正規の手続きを経ず送付したり送付を怠ったりしたとして、土木部の59歳の係長級職員を停職2か月、車で死亡事故を起こした農林水産部の64歳の職員を戒告の処分としました。