これじゃあ暮らしていけない…夫婦の年金月30万円で〈余裕の老後〉が一転。夫の死後に知る〈遺族年金額〉に絶望も、遺品整理で見つけた古いアルバムに挟まれた「真新しい封筒」の中身に66歳妻、再び号泣【CFPが解説】
定年後のシニアの生活の要となる「年金」。受給できると想定していた年金額に突如狂いが生じる場合の要因として、「配偶者の死」が挙げられます。今回は、長年共働きで生計を立ててきた夫婦に起こりがちな遺族年金の落とし穴について、ファイナンシャルプランナーの辻本剛士氏が事例をもとに解説します。 【早見表】年金に頼らず「1人で120歳まで生きる」ための貯蓄額
「遺族年金」とは
年金の受給中に亡くなった場合、条件を満たすことで遺族に遺族年金が支給されます。遺族年金には大きく「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、それぞれ支給要件は異なります。 以下でそれぞれの特徴や要件について順にみていきましょう。 遺族基礎年金 遺族基礎年金とは、国民年金に加入中の方や老齢基礎年金を受給中の方などが亡くなった際に、18歳未満の子どもがいる遺族に支給される年金です。 遺族基礎年金の受給額は一律で81万6,000円となり、そこに子どもが1人増えるごとに年金が加算される仕組みです。 【遺族基礎年金の支給額】 ・基本額:81万6,000円(2024年度) ・子ども1人目:23万4,800円 ・子ども2人目:23万4,800円 ・子ども3人目以降:各7万8,300円 遺族厚生年金 遺族厚生年金とは、厚生年金に加入中の人や、老齢厚生年金を受給中の人などが亡くなった際に、遺族に支給される年金です。遺族厚生年金にかんしては配偶者に子どもがいない場合でも支給されます。ただし、子どものいない30歳未満の妻は5年間のみの有期年金になります。 遺族厚生年金の計算式は次のとおりです。 【遺族厚生年金の計算式】 (1)加入月数が300ヵ月未満の場合:平均標準報酬額×5.481/1000×300×3/4 (2)加入月数が300ヵ月以上の場合:平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数×3/4 また、老齢厚生年金を受給中の方が亡くなった場合、次のうちどちらか高い方の金額が支給されます。 ・亡くなった方の老齢厚生年金の3/4分の金額 ・「亡くなった方の老齢厚生年金額の1/2分の金額」と「配偶者の老齢厚生年金額の1/2分の金額」を合算した金額 その他にも、一定期間厚生年金に加入していた夫が亡くなった当時、遺族基礎年金を受給しておらず、40歳以上65歳未満で生計を維持されていた妻に支給される中高齢寡婦加算などの制度も設けられています。 このように、遺族年金の受給要件は制度ごとで異なります。配偶者が亡くなった際に、自身がどういった遺族年金を受け取れるのかを事前に把握しておくことで、今後発生するリスクに対応しやすくなるでしょう。
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