パート先で、10月から「社会保険料」が天引きされると聞きました。収入は「月8万円」くらいに抑えているのですが、パートでも賞与が出るので、「106万円の壁」を超えてしまいそうで心配です…
2024年10月から本格化する「106万円の壁」の適用範囲拡大とはいったい何? と疑問に思う人は多いでしょう。これまでも「103万円の壁」「130万円の壁」と、扶養内で働きたい人には多くの壁がありました。 本記事では、2024年10月から始まる社会保険の適用拡大について解説します。実際の適用条件のほか、適用された場合の保険料負担についてシミュレーションしました。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
社会保険適用の条件4つ
2024年10月から始まる社会保険適用の条件は次の4つです。社会保険適用となるには、次の4つをすべて満たす必要があります。 ・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 ・雇用期間は2ヶ月を超えると見込まれる ・所定内賃金月額が8万8000円以上 ・学生でない なお、この条件は2022年10月、すでにスタートしていました。ただし、これまでは適用する企業規模が従業員数100人超に限られていましたが、今回の改正で従業員数50人超に対象が拡大します。適用条件には注意点などもあるため、順に見ていきましょう。 ■週の所定労働時間が20時間 週の所定労働時間には残業などは含まず、契約上の労働時間が20時間以上であることが条件です。ただし、実労働時間が今後も20時間以上見込まれそうなときは対象となります。 ■雇用期間の2ヶ月超えが見込まれる 雇用契約書などで「無期限」や「1年ごとの更新」と記載されているなど、2ヶ月以上の雇用が見込まれることが条件です。 ■所定内賃金月額が8万8000円以上 この条件により、毎月8万8000円の収入があった場合の年収が約106万円となることから「106万円の壁」と呼ばれています。適用条件は、基本給と諸手当で賃金月額8万8000円以上の場合をさします。次のような臨時の手当や、月によって変動する給与などは所定内賃金に含まれません。 ・時間外労働手当 ・休日・深夜手当 ・賞与や業績給 ・通勤手当 ・精皆勤手当 ・家族手当 毎月の賃金が8万8000円以内で、別に賞与が出る場合などは、年間の収入が106万円を超えていても社会保険の加入対象となりません。 ■学生でない 学生は社会保険の適用外です。ただし休学中の学生が働く場合、夜間学生が昼間に就労する場合は加入対象となります。