【非課税じゃなくても利用可能】生活福祉資金貸付制度とは?総合支援で「約60万円」の貸付も可能
連帯保証人を立てる場合は無利子で貸付可能
生活福祉資金貸付制度は、連帯保証人を立てる場合と立てない場合とで、貸付時の利子が異なります。それぞれのケースごとの利子は、以下のとおりです。 ・連帯保証人あり:無利子 ・連帯保証人なし:年1.5% 連帯保証人がいる場合は、無利子で貸付を受けられます。連帯保証人がいなくても、年1.5%と比較的低めの利子で借受が可能です。 ただし、教育支援費および緊急小口資金は、原則無利子で借りられます。また、不動産担保型生活資金は年3%または長期プライムレートのどちらか低いほうとなっています。2024年8月9日現在の日本の長期プライムレートは1.65のため、現在は1.65%の利子がかかると考えてよいでしょう。
非課税世帯じゃなくても借りられる?
生活福祉資金貸付制度は、非課税世帯でなくても借りられます。対象者に障がい者のいる世帯や高齢者世帯といった低所得者世帯以外の世帯が含まれているためです。 該当する人がいる世帯は、住民税が非課税でなくても生活支援費や福祉費、教育支援費の貸付が受けられます。計画的に返済できる見込みがあり、生活に困っている人は、社会福祉協議会で相談してみるとよいでしょう。
まとめにかえて
生活福祉資金貸付制度は、一時的に生活が苦しいときや福祉サービスの費用が支払えないときなどに活用すれば、貸付により援助を受けられます。生活支援金であれば償還期限も10年と長いため、少しずつ返済が可能です。 給付金や年金だけでは生活が厳しいという人は、ぜひ住んでいる地域の社会福祉協議会に貸付について問い合わせてみましょう。
参考資料
・社会福祉法人全国社会福祉協議会「福祉の資金(貸付制度)」 ・厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧(※新型コロナウイルス感染症の特例貸付の内容ではありません)」 ・日本銀行「長・短期プライムレート(主要行)の推移 2001年以降」
石上 ユウキ