年110万円までは非課税でしょ?…年金月35万円の80代・元公務員夫婦、溺愛する51歳ひとり息子への“お小遣い”に「多額の追徴課税」のワケ【税理士の助言】
税務調査というと、個人事業主や法人のイメージが強く、会社員や主婦など個人にはあまり関係がないと思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、そんなことはありません。税務署は個人に対しても目を光らせているのです。専業主婦ながら多額の追徴税を課されてしまったAさんの事例をみていきましょう。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が解説します。 【早見表】年収別「会社員の手取り額」
溺愛する息子に厳しくできない老夫婦
88歳の夫(Aさん)と86歳の妻(Bさん)は、どちらも元公務員で、退職金は約3,000万円。また年金は夫婦合わせて月約35万円あり、悠々自適な老後をすごしていました。 そんなA夫妻には51歳になるひとり息子のCさんがいます。Cさんは、東京の有名私大に進学したものの、時代は運悪く就職氷河期。就職活動は上手くいかず、非正規社員として都内で働いていました。しかし、薄給激務のなかで心が折れ、数年後には仕事を辞めて地元へ帰ることに。 帰省した当初、Cさんは実家近くの工場で働いていました。しかし、職場になじめず数ヵ月で退職。その後も、新たな仕事に就いては辞めを繰り返し、どの職場も長続きしません。無職の期間はどんどんと延びていき、最近では実家で親の介護をしながら、80代の両親に養ってもらっています。 A夫婦は、自立できないCさんを心配しつつも、一緒に暮らしてくれることが嬉しくて、厳しく接することができなかったそうです。そのような状況が続くなか、Cさんは次第に「自分が頑張って働かなくてもいずれこの家と親の貯金は自分のものになる」と考えるようになってしまいました。 税務署からの電話…心あたりのないBさんだが そんなある朝、普段は早起きのAさんがいつまで経ってもリビングに顔を出しません。心配したBさんが寝室に行くと、Aさんはすでに亡くなっていました。心筋梗塞だったといいます。 悲しみに暮れるなか、なんとか葬儀を済ませたBさんとCさん。Aさんの親きょうだいはすでに全員亡くなっていたことから、話し合いの結果、自宅は妻のBさんが、預金はCさんがそれぞれ相続することでまとまりました。 Aさんが亡くなって2年ほど経ったある日のこと、Bさんのもとに税務署から連絡がありました。聞くと、Aさんの相続税調査を行いたいとのこと。 心あたりのなかったBさんは不思議に思いましたが、ごねる理由も特段なく、素直に応じることにしたそうです。 そして調査当日。自宅には2名の調査官がやってきました。慣れない事態に警戒していたBさんでしたが、なごやかな雑談がはじまり拍子抜けです。しかし、安心したのもつかの間、Bさんは調査官から衝撃の事実を告げられたのでした。