70代の父、突然の病で危篤に。元気な母には「認知症」の兆候が…長男と二男で「遺産分割」を進めることは可能か?【司法書士が解説】
日頃から家族で「相続」について話し合うことが大切
共同相続人の1人に認知症の方がいる場合、遺産協議ができなくなる・口座が凍結されるといった事態になる前に、家族信託・遺言書の作成・生前贈与の活用をすることが大切です。 しかし、これらの方法は被相続人が元気なうちでなければ利用できません。 「信託」「贈与」の活用は、親子関係が良好でなければむずかしいという点を考えると、「遺言書の作成」が、いちばん手頃で有効な相続対策だと思います。本人の意思が尊重できるうえ、公平な遺言書を作成して残すことで遺産分割協議をなくすこともできるからです。 日頃から家族とはしっかりコミュニケーションをとり、相続を含めた将来のことを腹を割って話し合っておきましょう。ときには専門家のサポートを受けながら相続に備えることをおすすめします。 加陽 麻里布 司法書士法人永田町事務所 代表司法書士
加陽 麻里布
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