70代の父、突然の病で危篤に。元気な母には「認知症」の兆候が…長男と二男で「遺産分割」を進めることは可能か?【司法書士が解説】
ある日突然、病に倒れて危篤状態になった高齢の父親。近い未来、遺産相続が予想されますが、相続人となる母親に認知症の症状があることを、子どもたちは懸念しています。対処法はあるのでしょうか。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
高齢の父が突然倒れたが…母は認知症、相続はどうなる!?
70代の父親が突然の病気に倒れ、危篤状態になってしまいました。とてもつらいですが、近い未来、相続が発生すると思われます。 うちの家族構成は、50代の長男である私と、40代の二男である弟、そして70代の母親の4人です。 実は、父親の病状以外にも心配事があります。母親は体は元気ですが、以前より認知症の兆候が見られるのです。相続が発生した場合、法律上、どのような懸念点が考えられるのでしょうか。 (50代会社員) 高齢化の進展に伴い、認知症を患う方が増えている日本では、今回の相談のような状況に置かれ、悩む方が増えています。相続人に認知症の方がいた場合、主に4つの懸念点が上げられます。 (1)遺産分割協議ができない (2)認知症の相続人が相続し、銀行口座に入金しても凍結されてしまう (3)不動産などの高額な財産を相続しても、その後の売買契約の当事者になれない (4)不動産を相続した場合、管理が難しくなる これらについて、くわしく見ていきましょう。 (1)遺産分割協議ができない 遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければならないと規定されています。 しかし、認知症を患っている方は、認知症の症状の重さにもよりますが、遺産分割協議に参加しても、その協議は法律上有効と認められない可能性が高くなります。 また、認知症を患っている方を抜きにして、残った相続人だけで遺産分割協議を行っても、その協議は法律上無効とされてしまいます。 (2)認知症の相続人が相続し、銀行口座に入金しても凍結されてしまう 判断能力が著しく低下していると判断された方の場合、金融機関から口座を凍結され、お金を引き出せなくなってしまう場合があります。 口座が凍結されると、本人のための医療費や、老人ホームの入居費用だけでなく、日々の生活に必要なお金まで引き出せなくなってしまいます。 そうなると、一時的に家族が負担しなければなりません。先ほどの相談内容でいうと、長男・二男の2人になります。 (3)不動産などの高額な財産を相続しても、その後売買契約の当事者になれない 認知症は民法上〈意思能力のない人〉として扱われるため、不動産の新規売買契約はもちろん、遺産分割協議に参加しても、法律上有効と認められない可能性が高くなります。 財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続き)や、身上保護(介護福祉サービスの利用契約・施設入所入院の契約締結)などの法律行為を1人で行うのは難しくなります。 (4)不動産を相続した場合、管理が難しくなる 認知症になると、預貯金はもちろん、不動産などの管理行為もできなくなります。
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