実家に帰省時、父から「年100万円」の生前贈与の話が出ました。孫に贈与したほうが「得」と聞きましたが、本当なのでしょうか? 節税効果はどう違いますか?
帰省時はお金の話をゆっくりとできるよい機会ですね。特に高齢の両親がいる場合、「万が一の際の相続財産をどうするのか」や「相続税の対策はできているのか」といった内容を、タイミングをみて話し合っておきたいところです。 その際、生前の資産移転の選択肢として、贈与の話が出てくることもあるでしょう。その際、贈与に関する税制を知らないと、後に想定外の事態に陥ることもあり得ます。 本記事では、子ではなく孫に贈与するメリットについて解説します。せっかく贈与をするのであれば、可能な限り「お得」に贈与できるようにしましょう。ぜひ本記事を参考にしてみてください。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
子より孫に暦年贈与するほうが節税効果は高い
結論としては、子より孫へ贈与を行うほうが節税効果は高いといえます。 暦年贈与について勉強をしている人は「子に渡す場合でも同じく、1年間で110万円までであれば非課税で渡せるのでは?」と感じるかもしれません。たしかに「贈与時点」においては子でも孫でも1年間で110万円までの贈与は非課税です。しかし注意すべきポイントは「贈与時点」だけでなく、「贈与者が亡くなった時点」にもあります。 次項では、暦年贈与の制度や注意点について解説していきます。
暦年贈与の制度と注意点
暦年贈与は、1年間(1月1日~12月31日)の贈与額が110万円以下の場合に、贈与税が非課税となる方法です。この暦年贈与で渡されるお金については、資金使途に制限がなく、受贈者の自由に利用することができます。 一方でこの暦年贈与には「持ち戻し」制度という大きな注意点があります。「持ち戻し」制度では、贈与者が亡くなり相続が実施されるとき、一定期間分の贈与総額に「持ち戻し」が適用されます。 「持ち戻し」が生じた際には、お金を渡していた贈与者の持ち戻し期間における贈与総額が相続財産に足し戻され、相続税の課税対象となってしまいます。 2023年まではこの「持ち戻し」期間は3年間でしたが、2024年1月1日以降には段階的に7年間へ対象期間が引き延ばされています。例えば2031年1月1日に贈与者が亡くなってしまった際には、2024年1月1日以降に歴年贈与された総額が「持ち戻し」の対象となり、その金額に対して相続税が課税されます。