中古専門店で購入した「150万円」の車がまさかの事故車…!返金はできるのでしょうか?
中古車を購入するときは、できるだけ程度のよいものを買いたいと思うでしょう。しかし中古車である以上、なんらかの不備がある車にあたってしまう可能性はあります。 中には「知らずに事故車を買ってしまった」という経験をする人もいるようです。 本記事では、購入した車が事故車の場合に返金処理が可能なのか調べました。これから中古車の購入予定がある方は参考にしてください。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
事故車は返金対象になる?
中古車が事故車であることを知らずに購入した場合、場合によっては返金してもらえる可能性があります。個々の状況によるため一概にはいえませんが、車の販売店に責任があるとみなされるかもしれません。 ■実際のトラブル事例 愛知県の消費生活相談窓口がまとめた消費者トラブル事例の中に、今回のケースに似た事例があります。 ある男性が1年半前に購入した200万円の中古車を売ろうとして査定に出したところ、事故車であると指摘されたようです。男性は購入時に事故車であることの説明を受けておらず、そのことを示す書面の記載もありませんでした。販売店に返金を申し出ましたが取り合ってもらえなかったため、消費生活相談窓口に相談したとのことです。 ■関係するかもしれない法律や条件 「自動車公正競争規約」では、販売店は中古自動車に修復歴がある場合に「有」、修復歴がない場合は「無」と表示することが定められています。 「消費者契約法」第4条によると、「重要事項」について事実と異なることが業者から告知され、消費者が事実を誤認して契約をする場合、契約を取り消せる可能性があります。 車の修復歴は「重要事項」にあたると思われ、仮に販売店が「修復歴無し」と表示・告知をして売ったのであれば、消費者は車を返品できるといえるでしょう。 注意点として、同法第7条では第4条における取り消し権の行使に時効を設定しており、重要事項の不実告知については、時効は「追認可能な時点から1年間」です。 時効消滅を迎えないよう、事故車であることに気づいた場合は、できるだけ早く行動するとよいでしょう。 ただし愛知県の消費生活相談窓口によると、時効消滅を迎えてしまった場合でも、状況に応じて以下のような主張ができるかもしれません。 ●修復歴を知らずに購入した →「民法」第95条の「錯誤による取消」を主張 ●販売店が故意に修復歴を隠していた →「民法」第96条の「詐欺による取消」を主張