年金月額23万円の65歳夫婦「夫の急死」で生活が一変…〈年金激減〉だけではない、生活の根幹を揺るがす〈想定外〉に「これからどうしたらいいのか」
人には寿命があり、家族のかたちも未来永劫同じではいられない。仲のいい夫婦も、いずれはどちらかが先立ってしまう。遺族として残されたら「遺族年金」を受け取って生活することになるが、その金額が十分だとしても、将来的なリスクをすべて回避できるとは限らない。実情を見ていく。 【早見表】年金に頼らず「1人で120歳まで生きる」ための貯蓄額
老後資金を崩しつつ、穏やかに暮らす夫婦だったが…
私たちの老後生活を支える公的年金。令和6年度は国民年金が満額で6万8,000円、厚生年金は40年間会社員をしてきた夫と20歳から専業主婦というモデル夫婦で23万0,483円となっている。実際の手取り額は額面の85%~90%であることから、19.5万~20.7万円程度となっている。 しかし、65歳以上無職の夫婦のみの1ヵ月の支出額は、平均25万0,959円だ。モデル夫婦の場合、毎月5万円ほど不足することになる。当然、不足分は貯蓄を取り崩すなどして対応することになる。 ★65歳以上夫婦のみ世帯の月生活費 ●消費支出…25万0,959円 (内訳) ・食料…72,930円 ・住居…16,827円 ・光熱・水道…22,422円 ・家具・家事用品…10,477円 ・被服及び履物…5,159円 ・保健医療…16,879円 ・交通・通信…30,729円 ・教育…5円 ・教養娯楽…24,690円 ・その他の消費支出…50,839円 ざっくりとした計算だが、モデル夫婦の場合、65歳から20年同じ生活を継続するなら1,200万円、30年なら1,800万円の貯蓄が必要になる。 ここに、モデル夫婦と同じ、65歳の同級生の夫婦がいたとする。月々23万円(夫:国民年金6.8万円、厚生年金9.4万円、妻:国民年金6.8万円)の年金を受け取り、預貯金から毎月5万円を取り崩して生活していたとする。 だが、いつまでも同じ生活が続くわけではない。人には寿命があるからだ。もしこのタイミングで夫が急逝した場合、妻の生活はどうなるだろうか? 亡くなった方の遺族には「遺族年金」が支給される。国民年金に紐づく「遺族基礎年金」と、厚生年金に紐づく「遺族厚生年金」の2種類があるが、遺族基礎年金の受給対象者は「子のある配偶者」または「子」であるため、モデル夫婦の妻の場合、受け取れる可能性は低いといえる。厚生年金受給者が亡くなった場合は、遺族の生活を支えるために「遺族厚生年金」が支給される。 遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3だ。このケースの場合、妻が受け取れる遺族厚生年金は月7万円程度で、自身の年金と合わせて、月13.8万円ほどになる。遺族年金は非課税なため、妻は13万円ほどを手にできるだろう。 夫婦で月20万円から、妻ひとりで月13万円――。 月7万円の減額だ。