母の通帳を見ると、毎年2万円が「レイエンカンリヒ」として引き落とされていることが分かりました。お墓の管理費だと思いますが、私が引き継いで支払うことになるのでしょうか?
管理費・維持費が払えないときの対処法
管理費や維持費が支払えなくなった場合には、墓じまいや永代供養への切り替えを検討しましょう。 ■墓じまい 墓じまいとは、お墓を撤去して敷地をさら地に戻し、使用権を返還することを指します。法律上、お墓から勝手に遺骨を取り出したり処分したりすることはできません。 墓じまいを行うためには、お寺や霊園などお墓の管理者にその旨を伝えて手続きをする必要があります。もし、墓地内の合祀墓などに先祖の遺骨をまとめて納めてもらえる場合は、特別な手続きは不要です。 遺骨を新しいお墓に移す場合は、改葬手続きを行う必要があります。改葬手続きは、市区町村の役場で行います。 この手続きには2つの証明書が必要で、現在の墓地を管理する寺院などから発行される「埋葬証明書」と、新しい墓地の管理者から発行される「受入証明書」を用意しなければなりません。2つの証明書がそろったら、市区町村役場にある「改葬申請書」に必要事項を記入して提出します。 ■永代供養 永代供養は、家族の代わりに寺院や霊園の管理者が継続的に供養を行う仕組みです。永代供養墓には2つの形態があります。 1つ目は最初から他の遺骨と共に大きな供養墓に合祀される「合祀墓タイプ」で、使用料を一度支払えば、その後の請求はありません。 2つ目は、一定期間は個別のお墓で供養され、契約期間終了後に他の遺骨と合祀されるタイプです。このタイプでは使用料のほかに、個別供養期間分の管理費を一括で支払う必要がありますが、その後の追加請求はありません。
お墓の管理費や維持費は、お墓を引き継ぐ「継承者」が支払うことが一般的
お墓の管理費や維持費は、お墓を引き継ぐ「継承者」が支払うことが一般的です。そのため、あなたが今後お墓を引き継ぐのであれば、この費用も引き継いで支払うことになります。 長男や長女が継ぐケースが多いものの、これはあくまで一般的な傾向であり、正式な決まりがあるわけではありません。お墓の継承者は家族で話し合って決めることが望ましいでしょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部