投資のために買っていた「金」が高騰してかなりもうかりました。夫の扶養から外れることになりますか?
まとめ
本記事では、「金」に投資をしてもうかった場合、夫の扶養から外れることになるのかについて、解説してきました。結論としては、以下のとおりです。 ●社会保険上の扶養からは、外れる蓋然(がいぜん)性は低い ●税金上の扶養からは、外れる可能性もある 健康保険や国民年金における「被扶養者」の要件には、収入の基準があります。しかし、そこでは、一時的な収入を考慮しないのが一般的です。つまり、「金」を売却して一時的に得た利益は、社会保険上の扶養には影響を与えず、扶養から外れる心配は少ないといえます。 所得税の計算における「控除対象配偶者」の要件には、所得制限があります。「金」を売却して利益を得た場合、譲渡所得として所得計算を行います。給与や賞与を得ている場合は、それらを給与所得として所得計算を行います。 給与所得と譲渡所得を合計して得た年間の合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者となり、扶養から外れることはありません。しかし、合計所得金額が48万円超であれば、控除対象配偶者とならず、扶養から外れてしまいます。 本記事では、「金」を売却して利益を得た場合を例に解説しましたが、一時的な収入がある場合、基本的な考え方は同じです。本記事が少しでも参考になれば幸いです。 出典 国税庁 No.1191 配偶者控除 国税庁 No.1195 配偶者特別控除 国税庁 No.2220 総合課税制度 国税庁 No.1400 給与所得 国税庁 No.3161 金地金の譲渡による所得 国税庁 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) 執筆者:中村将士 新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
ファイナンシャルフィールド編集部