定額減税で、手取りが家族1人あたり「4万円」増えると聞いたのに、6月の手取りはあまり変わっていません。本当に「減税」されているのでしょうか…?
「定額減税で、手取りが本人と家族1人につき4万円増える」とニュースで聞いたことがある人は多いでしょう。増えた手取りを何に使おうか、楽しみに待っている人もいるかもしれません。 しかし注意しておきたいのは、6月の給与の手取りが、定額減税される分そのまま増えるわけではないことです。一体どういうことなのでしょうか? 本記事では、定額減税で手取りが増える仕組みを解説しながら、手取りがどのように増えていくのか説明します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
定額減税で減税されるのは所得税3万円、住民税1万円
定額減税では、本人、扶養配偶者、扶養親族1人につき4万円ずつ減税されます。例えば、妻と子ども2人の4人家族で全員を扶養している場合だと、減税額は16万円になります。 なお、4万円の内訳は所得税3万円、住民税1万円なので、前述の4人家族の場合は所得税12万円と住民税4万円で16万円が減税されます。
定額減税による減税方法は? 所得税と住民税の違い
定額減税による減税方法は、所得税と住民税で違います。それぞれ見ていきましょう。 なお、以下の減税方法に当てはまるのは、会社員や公務員など給与として報酬をもらっている人であり、フリーランスや自営業の人は異なります。 ■所得税は6月から減税が始まる 所得税の減税が始まるのは6月です。ただし、あくまでも減税なので、減税額の上限は源泉徴収される所得税額までとなります。減税しきれない分は翌月の給与や賞与に持ち越されるため、6月に全額減税されるとは限りません。 例えば、6月に源泉徴収される所得税が1万円の人であれば、6月に増える手取りは1万円だけです。本人、扶養配偶者、子ども2人で所得税が12万円減税される人であっても、一気に減税されるのではなく、減税されなかった11万円は、次月の給与や賞与から減税されることになります。 ■住民税は6月は支払いなし、7月から残りを11等分して減税 住民税の減税も6月から始まります。6月は住民税の徴収が行われず、7月から翌年5月までの11ヶ月は定額減税後の金額を11等分した金額を支払う仕組みです。 例として、住民税が年間18万円で、配偶者と子ども2人を扶養している人のケースで計算してみます。本来であれば1ヶ月に支払う住民税は18万円を12ヶ月で割った1万5000円です。 定額減税が適用される今年は、6月は本来の1万5000円の住民税の支払いがなくなるため、住民税の分で1万5000円手取りが増えます。7月以降は本来支払うべきだった18万円から、減税される4万円を引いた14万円を11ヶ月で支払うことになります。 1ヶ月当たりの徴収額は1万2700円(7月のみ1万3000円)です。本来支払う住民税は1万5000円だったので、2300円ずつ(7月のみ2000円)減税される形となります。