【フリマで小遣い稼ぎ】「20万円ルール」があると聞いたのですが、フリマでの売上は「全額」受け取れないのでしょうか?
フリマなどで副業をしている方が確定申告をする基準として通称「20万円ルール」というルールがあります。 これは、本業以外の年間所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要になるものです。 しかし、住民税はたとえ少額であっても所得が増えれば変動するため、申告が必要です。 今回は、フリマなどの副業で得た所得が20万円以下であった場合の対応についてご紹介します。
20万円ルールとは?
確定申告における20万円ルールとは、所得税の確定申告をする基準の通称です。 所得税では、会社勤めで給料を受け取っている方が副業などで得た所得が20万円以下であれば申告は必要ありません。 20万円を超えると自分で所得税の確定申告をする必要があります。 ただし、会社員としての年収が2000万円を超えている方や災害減免法で源泉徴収の猶予を受けている方などは、所得税の確定申告が必要となるケースもあるため注意しましょう。 ■住民税に20万円ルールは適用されない 20万円ルールが適用されるのは所得税のみのため、住民税は申告が必要です。 住民税は総所得金額から控除などを引いた課税所得を基に計算されます。 副業をしていなければ、会社の年末調整により自治体へ所得の情報が送られ、その金額を基に住民税なども決められるため、申告は不要です。 しかし、フリマ販売を始めとする副業で稼いだ所得は会社の年末調整に加えられていません。 少額であっても、所得が増えればそれだけ住民税の金額は変動するため、申告しなければ正確な金額が算出できません。 所得の金額によって変動する国民健康保険料や、所得を証明する書類に正しい数値が反映されなくなる可能性があります。 意図せず過少申告したとみなされないためにも、フリマなどで所得を得たら少額でも申告はしておきましょう。
不用品売却なら申告しなくてもよい可能性も
フリマを副業とし、営利目的で利用して得た収入は先述したように申告が必要です。 しかし、営利目的ではなく、フリマやネットオークションなどで不用品を売ったときは申告が不要になるケースもあります。 例えば、フリマで家具や衣類、日用品などの生活用動産を譲渡したことで得た所得は、課税されません。 ただし、骨とう品や宝石、貴金属などで1つの価値が30万円を超えるときには課税される可能性があります。 課税対象となるか分からない場合は、税務署や専門家に確認をしておく方がよいでしょう。