東名女児2人死亡事故から25年 両親が見た命日の「危険運転」判決 「娘が空から見守っている」
11月28日、大分地裁。 時速194キロという猛スピードで交差点に突っ込み右折車に激突、運転していた男性を死亡させた被告(事故当時19歳)に懲役8年の判決が言い渡された。 「やっと認められた…」 判決で危険運転致死罪が認定されたことを受けて、そんな思いを口にしたのは25年前、東名高速道路上での飲酒トラック追突事故で娘2人を失った井上保孝さん郁美さん夫妻だ。 判決公判が行われた11月28日は、奇しくも井上さん家族の事故が起きてちょうど25年目。つまりこの日は、娘の奏子ちゃん(かなこ・事故当時3歳)、周子ちゃん(ちかこ・当時1歳)の命日に当たるのだ。 そしてそれは、事故から2年後に「危険運転致死傷罪」が創設された日でもある。 「今日という日は運命的に用意されていたのかと思いました」(保孝さん)
自分たち家族の事故がきっかけで生まれた危険運転致死傷罪。 それが時速194キロという“高速度”の事故で適用されるかどうか、25年後の裁判で問われた。 そして裁判所は「適用」という判断を下した。 四半世紀の間、同じような事故で苦しむ被害者や遺族に寄り添い、支えてきた井上さん夫妻。 娘たちの命日に下された判決をどう見たのか。 (テレビ朝日報道局 佐々木毅)
検察の判断で「遺族が苦しめられている」
「今回裁判所が、『制御困難な高速度』について明確に危険運転致死罪が成立すると認めたこと、これは危険運転致死傷罪ができた原点に立ち戻った…そういう悪質危険な運転については『故意犯』なんだということを、やっと裁判所も認めてくれのだと思いました」 判決公判後の記者会見で、被害者(小柳憲さん)の姉・長文恵さんの隣に座った井上保孝さんは、感慨を込めてそう語った。 時速194キロを出して事故を起こした被告の行為は「危険運転」だったのか。 一般人の感覚ではあまりに当然のように思えるが、法の世界では見え方が全く違っている。 危険運転致死傷罪の類型のひとつ、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」は、適用のハードルが高いことで知られている。 どんなにスピードを出していても、事故を起こすまで真っすぐ走れていた場合に「進行を制御することが困難」だったとはみなされず、裁判所が危険運転致死傷罪を認めないケースが相次いでいたのだ。 そうした実情を受け、大分地検は当初、被告を危険運転致死罪(最高で懲役20年)よりも刑がはるかに軽い「過失運転致死罪(最高で懲役7年)」で起訴。 井上さん夫妻たちの支援を受けた長さんら遺族が、署名活動を展開するなど世論に訴えた結果、危険運転致死罪に訴因変更された経緯がある。 井上郁美さんは、こうした検察の態度について、自分のことのように心を痛めていた。 「危険運転致死傷罪という法律は当時、多くの国民の声を受けて国が動いて作ってくれたもの。なのに結局、各地の検察庁がその法律をなかなか潔く使ってくれない、それによって遺族が苦しめられているというのを聞かされると、私たちもいたたまれなくなってしまいます」