大学生の息子が春休みにがっつりアルバイト「自分の税金に注意しろとアドバイスしたが親の税金にも影響?!」
大学生の春休みは、アルバイト漬けでたくさん稼ぎたいと考えている人もいるでしょう。 とはいえ、稼ぎすぎると本人の税金だけでなく「親の税金」にも影響が出てしまうので注意が必要です。 【写真】住民税が課税されるかも!?東京23区内なら所得いくらに抑えるべきか では、アルバイトをする場合、いくらの年収に抑える必要があるのでしょうか。 今回は、学生のアルバイトで注意しておくべきポイントを解説します。記事の後半では、扶養控除から外れる収入の基準も詳細にまとめているので、ぜひ最後まで御覧ください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
アルバイトでがっつり稼ぐ場合の注意点は?扶養控除とは
アルバイトで稼ぎ過ぎると、親の課税所得を軽減する「扶養控除」が受けられなくなります。 扶養控除とは、16歳以上30歳未満の同居親族を扶養している場合に、一定額を控除できる税制です。 大学生の子どもがいる場合、一般の控除対象扶養親族として、課税所得から38万円が控除されます。 扶養控除が受けられないと、親の税負担が重くなります。 扶養控除が適用されるかされないかで、年収800万円ある会社員の税負担がどう変わるか確認しましょう。 ・年収800万円 ・給与所得控除190万円 ・社会保険料控除120万円 ・基礎控除48万円 ・扶養控除38万円 ・それ以外の控除はなし 実際の年収から各種控除分を差し引くと、課税所得は404万円になります。 ・課税所得:800万円-190万円-120万円-38万円-48万円=404万円 ・所得税額:404万円×20%-42万7500円=38万500円(復興所得税は除く) では、扶養控除が適用されない場合の税負担額を確認しましょう。 ・課税所得:800万円-190万円-120万円-48万円=442万円 ・所得税額:442万円×20%-42万7500円=45万6500円 税負担額の差は、7万6000円となりました。 以上から、扶養控除が適用されないと、親の税負担が重くなります。 では、扶養控除を適用させるためには、アルバイトの年収はいくらまで抑える必要があるのか確認しましょう。