大学生の息子が春休みにがっつりアルバイト「自分の税金に注意しろとアドバイスしたが親の税金にも影響?!」
扶養控除から外れる収入の基準は?
扶養控除が適用される年収の要件は「給与年収が103万円以下」です。 扶養控除が適用される所得要件は「年間の合計所得金額が48万円以下」と定められています。 アルバイトで給与を受け取っている場合、収入から給与所得控除が受けられます。 給与年収(103万円)-給与所得控除(55万円)=年間の合計所得金額(48万円) 年収から給与所得控除を差し引いて48万円以下であれば、扶養控除の対象となります。 そのため、アルバイトで稼ぐ場合は、年収103万円以下になるように調整しましょう。 仮に年収が103万円を超えた場合、親の扶養控除が受けられず、親の税負担が重くなります。 とはいえ、子ども自身が所得税を支払う必要はありません。 子ども自身が所得税を支払う必要がでる年収は、130万円を超えた場合です。 原則は、年収103万円を超えると所得税を支払いますが、学生の場合「勤労学生控除」が適用されます。 勤労学生控除で控除できる額は、27万円です。 そのため「年収130万円以下」の学生であれば、所得税がかかりません。 給与所得控除(55万円)+年間の合計所得金額(48万円)+勤労学生控除(27万円)=130万円 以上から、親の扶養控除が受けられる年収と、子ども自身が所得税を支払う年収が異なるので、注意してください。
住民税の課税にも注意が必要
子どもがアルバイトをする場合、住民税が課税されないように調整する必要もあるので注意しておきましょう。 住民税は、前年の合計所得金額によって課税額が異なります。 東京23区内の場合、住民税の均等割と所得割が非課税になる要件は「合計所得金額が45万円以下」の場合です。 ・均等割:所得などの要件にかかわらず一律で負担する分 ・所得割:所得に応じて課税額が変わる分 そのため、住民税を非課税にするには給与年収が100万円以下に調整する必要があります。 年収(100万円)-給与所得控除(55万円)=合計所得金額(45万円) 住民税の非課税となる要件は自治体ごとに変わるので、実際の要件はお住まいの自治体で確認してください。