大学生の息子が春休みにがっつりアルバイト「自分の税金に注意しろとアドバイスしたが親の税金にも影響?!」
所得税や住民税が課税されないためには年収100万円以下に抑えよう
アルバイトが親の扶養控除にどう影響するのかについて解説しました。 扶養控除を適用するなら、子どもの年収は103万円以下にしておきましょう。 ただし、103万円以内に抑えても、住民税が課税される可能性があります。 住民税も非課税にするならば、100万円以内に調整しましょう。
参考資料
・国税庁国税庁「No.1180 扶養控除」 ・東京都主税局「個人住民税」
川辺 拓也