「納得できないので従わない」トラブルメーカーの社員に「転勤命令」も、2か月間“ボイコット”…裁判所が下した判断は
他の裁判例
【〇】配転命令がOKとなった事件 Xさんは、専門知識が必要な仕事から単純作業の部署への異動命令に納得できず提訴した。裁判で会社は「育成ローテーションの一環である」と反論。裁判所は「会社の勝ち! 配転命令は嫌がらせじゃない」と判断した。(東京地裁 R5.1.13) 【×】配転命令がNGとなった事件 ■ ゴリゴリの肉体労働へ vol.1 50代の技術職が退職勧奨を断ったところ、15kgのドラム缶を下ろす作業などをする部署への配転命令が出された。裁判所は「嫌がらせだね。この配転命令はNG」と判断。(大阪地裁 H12.8.28) ■ ゴリゴリの肉体労働へ vol.2 内勤から【肉体労働バッキバキの倉庫業務】へ、新しい無駄なポストを作ってまで異動させた事件だ。裁判所は「新たに倉庫部門が必要とかウソくさいんだよね~。権利の濫用なので無効ね」と判断した。(名古屋高裁 R3.1.20) 裁判所が配転命令について、どのような基準でOK・NGと判断するのか、参考になれば幸いだ。 林 孝匡(はやし たかまさ) 【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。情報発信が専門の弁護士です。 専門分野は労働関係。好きな言葉は替え玉無料。
林 孝匡