「納得できないので従わない」トラブルメーカーの社員に「転勤命令」も、2か月間“ボイコット”…裁判所が下した判断は
転勤命令が出たにもかかわらず・・・2か月も無視しつづけた社員の顛末を解説する。(東京地裁 R3.2.17) 裁判所は、どのような基準で転勤命令が合法または違法と判断するのか。以下、事件の詳細だ。(弁護士・林 孝匡)
事件の概要
会社は、貨物自動車運送事業、倉庫事業などを行っている。Xさんは正社員であり、A営業所で輸送業務を行う乗務員として働いていた(入社約7年目)。 転勤命令を出されるまでには、以下のトラブルがあった。 ■ Eさんとのトラブル A営業所で起きた事件だ。Xさんが自身のホースカバーの在りかについて、同じ営業所で働く別会社(以下「D社」)の社員Eさんに聞いたところ、Eさんは謝罪することなく「私が使っている」旨答えた。これに腹を立てたXさんは、その社員を大声で非難。言い合いとなり、さらに「会社に言って出入り禁止にしてやる」旨の発言をした。 これを受け、Xさんは会社から“けん責処分”を受け、始末書を提出した。 ■ Hさんとのトラブル ある日、Xさんは、トラックの停止場所をめぐってHさんと口論となった。Hさんがその場を離れたとき、Xさんは、なんと! 作業用の鉄の棒を持ってHさんの後を追った。血の気が過ぎる。別の社員に止められたので、暴行事件などに発展することはなかったものの、この件で、会社はXさんに“厳重注意”を行った。 ■ 配車担当者に不満をぶつける Xさんは、配車についての不満を担当者に何度も述べていた。これについては、配車担当者に代わり上司がXさんに「公平に配車している」と伝えた。 ■ Eさんの体調が悪化 はじめに紹介した“ホースカバートラブル”が発端となって、ストレスを抱えたEさんの体調が悪化した。D社はXさんの会社に対して「Eさんが高ストレス状態となって業務遂行が困難になっている、Xさんの声を聞くだけで手が震えるというカナリまずい状況である、仮にEさんが休職するなどで欠員が発生したとしても、Xさんがいる限り要員の補充はできない」などと伝えた(※)。 ※ 裁判では認定されなかったが、D社およびXさんの会社は「ホーストラブルの後、XさんはEさんに対して嫌がらせを継続していた」と主張していた。 ■ 転勤命令 会社は、Xさんに対して勤務地を変更する配転命令(転勤命令)を出した(A営業所→B営業所)。しかし、Xさんは命令に従わない姿勢を示し、上司2名に対して「アンタをつぶす」と発言した。 ■ 無断欠勤 B営業所での初勤務の日、Xさんは欠勤した。会社はXさんに電話をかけたが、Xさんは「納得できないので業務命令に従わない」と答えた。それから約2か月もの間、Xさんは会社からの電話に出ず、ショートメールにも反応せず欠勤を続けた。また、会社はXさんに対して、4回も書面を郵送したが返答はなかった。 ■ 懲戒解雇 その後、会社はXさんを懲戒解雇。配転命令や懲戒解雇に納得できないXさんは、提訴した。