40代の夫と「離婚」を考えているけど、夫の年金を“半分”はもらえない!? 財産分与の「対象」にならないの? 夫が自営業のケースで解説
国民年金基金や確定拠出年金は財産分与の対象にはなるかもしれない
離婚時の年金分割の対象とはなりませんが、国民年金基金も確定拠出年金も離婚時の財産分与の対象になるケースがあります。 しかし確定拠出年金において、企業型確定拠出年金には退職金の前払い的な要素があるので財産分与の対象となりますが、個人型確定拠出年金(iDeCo)は退職金の前払い的な要素をもたないため、財産分与の対象にならないケースもあります。 また企業型確定拠出年金でも40代だと将来の給付額が確定しません。離婚時点では分割が難しく財産分与されないケースもあり、各事情において判断が分かれているのが実情です。
まとめ
このように自営業や個人事業主の夫と離婚しても、夫に婚姻期間中の厚生年金加入期間がない場合は年金を分割することはできません。国民年金基金や確定拠出年金は財産分与の対象となる可能性もありますが、財産分与できるかはケースバイケースで弁護士などに相談するのが良いでしょう。 出典 厚生労働省 令和4年度 離婚に関する統計の概況 離婚の年次推移 厚生労働省 令和4年(2022) 人口動態統計月報年計(概数)の概況 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部